「東濃リニア通信」    <東濃リニアを考える会>

国土交通省がJR東海のリニア中央新幹線計画を認可しました。このとんでもない暴挙は、必ず歴史が証明します。

「大深度地下井戸調査」  (春日井リニアを問う会)        「岐阜県の建設発生土は」  (拙著ブログ)

2016年03月09日 06時34分27秒 | 日記
 おはようございます。
 「春日井リニアを問う会」事務局の川本さんからのメールを紹介させていただきます。

 「会員のKさんから大深度地下井戸調査についてのメッセージが届きましたので紹介します。」
 JR東海のホームページは
  http://company.jr-central.co.jp/company/others/tunnel/index.html

 「中央新幹線の大深度地下を使用する区間では、ルート上に40m以上の深井戸等の物件があるかどうかの調査を行います。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第13条)
 調査はルートに部分的にでもかかる可能性のある土地を対象に行います。調査範囲図は以下のとおりです。」とあり、
 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第13条)は
第十三条  事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一  物件がある土地の所在及び地番
二  物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
三  物件に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
四  調書を作成した年月日
五  その他国土交通省令で定める事項
2  前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。

 トンネルを掘ることによる井戸への影響は広範囲に及ぶはずですし、40m以浅の井戸も、トンネルが通れば、井戸パイプの損傷はないかもしれませが、地下水の低下や、工事中のシールド工法での汚染水の流入などの影響がでるはずです。また井戸の調査範囲がトンネルにかかる部分だけとなっていますが、地下水の状態が変化するので、影響をうける井戸はもっと広範囲のはずですね。
 この調査では、工事をする側にとっての障害になるものを調査するだけで、住民側に生じるであろう障害は全く考えていない調査です。


 「1年前の拙著ブログ」
                            以  上
コメント (1)
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