「東濃リニア通信」    <東濃リニアを考える会>

国土交通省がJR東海のリニア中央新幹線計画を認可しました。このとんでもない暴挙は、必ず歴史が証明します。

阿木川右岸は開削工法! 土被り30m以下は補償しない?!

2013年12月01日 08時08分10秒 | 日記
 おはようございます。
 11月25日にリニア中央新幹線沿線自治体に送付されたパブリックコメントをまとめた「意見の概要」に対する「事業者見解」の「29頁」と「38頁」を貼り付けます。
     
 「事業者見解の29頁」は「事業計画(工事計画)」です。
 この中に「恵那市内の阿木川右岸の一部のトンネル区間では、土被りが小さいもしくは無いため、山岳トンネルの標準的な工法であるナトム工法を採用できないことから、開削工法等を採用する計画です。なお、当該区間において工事により支障道路や水路については、それぞれの管理者と協議のうえ、その機能確保について検討してまいります。」となっています。
 ちなみに「河川の右岸とは」調べたら「川の上流から見て右側が右岸」という土木用語だそうです。
 一昨日のブログで、恵那市の阿木川をトンネルで通過することを求める意見を紹介しましたが、住宅地や農地の中の水路や道路を横切る計画は関係住民にとっては生活に支障をきたすと思われますし、地域も分断されとんでもない迷惑なものとなります。
 
 「事業者見解の38頁」は「事業計画(用地)」です。
 ここでは「区分地上権」のことが述べられています。「浅いトンネルについては土地をお譲り頂くか、地下の一定の範囲を永続的に使用させて頂く区分地上権を設定させて頂きます。なお、山梨リニア実験線ではトンネル上端までの深さが5m未満の場合は用地買収し、深さが5mから30mの場合は区分地上権設定をしています。」となっています。
 「5m未満は用地買収する」ということは初めて出てきたような気がします。山梨リニア実験線の場合について述べていますが、その他の場合はどうするのか定かではありません。また、30m以下は全く補償等をしないという事なのか。
 大深度法の適用地域でも40mまでは補償の対象なのに、それ以外のところで、30m以下は補償しないという事は矛盾があります。
 (「区分地上権」については、11月15日のブログをご参照下さい。)

 準備書の「路線概要(縦断計画)」の200kmから280kmまでの2枚貼り付けます。
     
 この路線概要で「阿木川橋梁」の左側が上記の「開削工法」の区間です。

 「図2-1(7)」の250kmが一昨日のブログで取り上げた、可児市の「久々利橋梁付近」(250km付近)です。これを見ると240km付近から同じ勾配で進めば、トンネル通過できると思われます。JR東海が述べているように、あえて地上区間としたと思われます。                                                                  以 上
 
  
コメント
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