南相馬市長らの賠償判決確定へ 原町共栄クリーン訴訟
南相馬市原町区の産業廃棄物処分場建設工事をめぐり、建設予定地の一部を買収、工事禁止の仮処分命令を申し立てた同市の桜井勝延市長ら建設反対派住民6人に対し、産業廃棄物処理業の原町共栄クリーンが3億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は30日までに桜井市長ら6人の上告を棄却する決定を出した。
元地権者に約1億5500万円の支払いを命じた二審仙台高裁判決が確定する。決定は29日付。二審は、桜井市長らによる仮処分の申し立てが同社への共同不法行為と認定。仮処分命令で工事中止が余儀なくされたとして、桜井市長らの賠償責任を認めた。一審の地裁いわき支部は、桜井市長らに3億円の支払いを命じていた。
(2013年10月31日 福島民友ニュース)
南相馬市原町区の産業廃棄物処分場建設工事をめぐり、建設予定地の一部を買収、工事禁止の仮処分命令を申し立てた同市の桜井勝延市長ら建設反対派住民6人に対し、産業廃棄物処理業の原町共栄クリーンが3億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は30日までに桜井市長ら6人の上告を棄却する決定を出した。
元地権者に約1億5500万円の支払いを命じた二審仙台高裁判決が確定する。決定は29日付。二審は、桜井市長らによる仮処分の申し立てが同社への共同不法行為と認定。仮処分命令で工事中止が余儀なくされたとして、桜井市長らの賠償責任を認めた。一審の地裁いわき支部は、桜井市長らに3億円の支払いを命じていた。
(2013年10月31日 福島民友ニュース)