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袴田さん48年ぶり釈放 静岡地裁 拘置、耐え難いほど正義に反する

2014年03月28日 | いろいろ

 一九六六年に起きた袴田事件の第二次再審請求で、静岡地裁が二十七日、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌(はかまだいわお)さん(78)の再 審開始と刑の執行、拘置の停止を決定したのを受け、袴田さんは同日夕、東京拘置所(東京都葛飾区)から釈放された。六六年八月の逮捕から約四十八年ぶり。 法務省によると、再審開始と拘置の停止が同時に認められたのは初めて。

 村山浩昭裁判長は、拘置停止の理由を「長期間死刑の恐怖の下で身柄 を拘束されてきた。これ以上拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」と説明。静岡地検は停止決定を不服として、地裁に職権で拘置を続けるよう求めたが 退けられた。地検は取り消しを求め東京高裁に抗告したが、結果を待たずに東京拘置所に釈放を指示した。一方、再審開始決定の取り消しを求め、三十一日まで に東京高裁に抗告する方針。

 第二次再審請求の最大の争点は、犯行時の着衣と認定された「五点の衣類」が袴田さんのものかどうか。村山裁判長は「認定に合理的な疑いが生じた。後日捏造(ねつぞう)された疑いがある」と結論付けた。

  鑑定は検察、弁護側双方の推薦した専門家二人が担当。ともに、衣類のうち白半袖シャツの右肩の血痕が袴田さんのDNA型と完全には一致しないとの見解を示 した。決定は「五点の衣類の血痕は袴田さんのものでも犯行着衣でもない可能性が相当程度認められる。無罪を言い渡すべき明らかな証拠だ」と判断した。

  弁護団は捏造を裏付けるため、実際に血液を付けた衣類をみそに漬け込む実験も実施。開示された衣類のカラー写真と変色度合いを比較し「みそタンクに長期間 入っていたとする確定判決は誤りだ」と主張した。決定は実験結果を重視し「衣類の染まり具合はみその色に比べて薄く、血痕の赤みも強すぎる。長時間みその 中に隠されていたにしては不自然」と認定した。

◆「ありがとう」ぽつり

 袴田さんは午後五時二十分すぎ、姉秀子さん(81) らと車に乗り込み、拘置所を後にした。拘置所の応接室で秀子さんが袴田さんの腕に触れながら「お帰りなさい」「やっと出てきたね」と声を掛けると、「う ん、うん」とうなずいたという。弁護団によると、袴田さんは移動の車中、きょとんとしていたが、車に酔って立ち寄った駐車場で弁護士に「ありがとう」と感 謝の言葉をつぶやいた。

 秀子さんは二十七日夜、袴田さんについて「外の空気を吸っているうちに、少しずつ顔色が良くなったように感じる」と本紙の取材に満足そうに答えた。

<お断り> 袴田巌死刑囚の再審開始決定が出され、拘置所から釈放されたことに伴い、呼称を袴田巌さんに変更します。

(東京新聞)



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