感染症法改正案を提出
共同通信社 2014年10月15日(水) 配信
政府は14日、エボラ出血熱や結核、新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える感染症の疑いがある場合に、患者が拒否しても強制的に血液などの検体を採取できる感染症法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出した。
西アフリカを中心としたエボラ熱の流行や、約70年ぶりにデング熱の国内感染が確認されたことなどを受け、重大な感染症の拡大防止に向けた情報収集体制の強化を図る。
改正案には都道府県知事の権限として、患者や医療機関に対し、血液などの検体の提出要請をできるとする規定を盛り込んだ。致死率が高いエボラ熱やペストなどの1類感染症、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの2類感染症、新型インフルエンザなどについては、患者が検体の提供を拒んでも採取を実施できる。
さらに中東を中心に患者が増えている中東呼吸器症候群(MERS)や中国で広がったH7N9型鳥インフルエンザを2類感染症に指定、患者の強制的な入院などを可能にする。
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