昨年12月15日の農地法改正により、
農地転用許可の規制が強化されました。
→農地法改正の概要
20余年に渡り、業として第一線で
許可申請に携わる立場としては、
昨年から繰り返された新聞報道等でも
分かる通り、昨今の規制強化は
僅か10年前ほど前と比較しても、
隔世の感があります。
農地法改正後から度々、業者、個人を問わず、
この件に関しての質問、相談をお受けします。
下記に今回の改正に係る、農地法の転用基準の
規制強化の概要をまとめます。
1.第1種農地の集団性基準の厳格化
原則として転用が認められない
第1種農地の集団性基準について、
従来のおおむね20ヘクタール以上から、
おおむね10ヘクタール以上にする。
従来20ヘクタール未満の一団の農地につき、
第2種として指定してあると、
立地的には比較的転用の許可基準、
あるいは代替性の議論もなく、
比較的認められていたものが、
改正により10ヘクタール以上の一団の農地
については原則認められなくなります。
2.第1種農地の転用不許可の例外事由
の厳格化
①転用許可の際に位置選定を誘導し得るものに
ついて代替性要件を追加する。
これは許可に係り、申請者が他に市街化区域、
あるいは市街化調整区域内の第3種農地等を
所有する場合、まずはそちらを転用するよう、
指導する事になり、従来と比較して、
非常に厳しくなります。
②第1種農地における既存施設の拡張に係る
転用面積を従来の既存施設の敷地面積以下から、
2分の1以下に引き下げる。
③第1種農地内において隣接地と一体として、
同一の事業目的のために農地転用を行う場合、
第1種農地の割合を従来の2分の1から、
3分の1に引き下げる。
3.第3種農地の該当基準の厳格化
原則として転用が認められる第3種農地の
該当基準を厳格化すべく、従来の規定では
水管、下水管又はガス管が埋設している道路
(幅員4m以上)の沿道の区域であって、
且つ、申請に係る農地又は採草放牧地から
おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、
医療施設その他の公共施設、公益施設が
存することとされていたのを、水管、下水管、
又はガス管のうち2種類以上が埋設されている
こととする、と変更された。
これは現実的には、水管、下水管又はガス管が
2つ揃うというのは非常に厳しく、
該当地が格段に減少するということです。
なお規制強化事項の施行期日は政省令の公布後、
約6ヶ月の周知期間を経て本年6月1日より、
施行されます。
*以上、宅地建物取引業協会と愛知県、名古屋市
との平成21年度土地利用懇談会での内容を
参考にしました。
一般の方には非常に分かりにくい内容ですが、
今後、農地法許可を受ける可能性のある方は、
今回の農地法改正により、転用規制の強化、
厳格化がなされたことを認識しておいてください。
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