西尾の行政書士  Getting Better  

愛知県西尾市で市街化調整区域の許認可、相続を主な業務とする行政書士事務所と
不動産会社を経営しています。

農地転用基準の規制強化について

2010年05月10日 | 仕事

昨年12月15日の農地法改正により、
農地転用許可の規制が強化されました。

→農地法改正の概要


20余年に渡り、業として第一線で
許可申請に携わる立場としては、
昨年から繰り返された新聞報道等でも
分かる通り、昨今の規制強化は
僅か10年前ほど前と比較しても、
隔世の感があります。


農地法改正後から度々、業者、個人を問わず、
この件に関しての質問、相談をお受けします。
下記に今回の改正に係る、農地法の転用基準の
規制強化の概要をまとめます。



1.第1種農地の集団性基準の厳格化

 原則として転用が認められない
 第1種農地の集団性基準について、
 従来のおおむね20ヘクタール以上から、
 おおむね10ヘクタール以上にする。

 従来20ヘクタール未満の一団の農地につき、
 第2種として指定してあると、
 立地的には比較的転用の許可基準、
 あるいは代替性の議論もなく、
 比較的認められていたものが、
 改正により10ヘクタール以上の一団の農地
 については原則認められなくなります。



2.第1種農地の転用不許可の例外事由
  の厳格化

①転用許可の際に位置選定を誘導し得るものに
 ついて代替性要件を追加する。

 これは許可に係り、申請者が他に市街化区域、
 あるいは市街化調整区域内の第3種農地等を
 所有する場合、まずはそちらを転用するよう、
 指導する事になり、従来と比較して、
 非常に厳しくなります。

②第1種農地における既存施設の拡張に係る
 転用面積を従来の既存施設の敷地面積以下から、
 2分の1以下に引き下げる。

③第1種農地内において隣接地と一体として、
 同一の事業目的のために農地転用を行う場合、
 第1種農地の割合を従来の2分の1から、
 3分の1に引き下げる。



3.第3種農地の該当基準の厳格化

 原則として転用が認められる第3種農地の
 該当基準を厳格化すべく、従来の規定では
 水管、下水管又はガス管が埋設している道路
 (幅員4m以上)の沿道の区域であって、
 且つ、申請に係る農地又は採草放牧地から
 おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、
 医療施設その他の公共施設、公益施設が
 存することとされていたのを、水管、下水管、
 又はガス管のうち2種類以上が埋設されている
 こととする、と変更された。

 これは現実的には、水管、下水管又はガス管が
 2つ揃うというのは非常に厳しく、
 該当地が格段に減少するということです。
 

なお規制強化事項の施行期日は政省令の公布後、
約6ヶ月の周知期間を経て本年6月1日より、
施行されます。


*以上、宅地建物取引業協会と愛知県、名古屋市
 との平成21年度土地利用懇談会での内容を
 参考にしました。


一般の方には非常に分かりにくい内容ですが、
今後、農地法許可を受ける可能性のある方は、
今回の農地法改正により、転用規制の強化、
厳格化がなされたことを認識しておいてください。


具体的事案についての相談、お問い合わせは
下記まで、お気軽に。


◇お問い合わせ先

 正海行政書士事務所
 〒445-0879 愛知県西尾市住崎四丁目106番地
 TEL(0563)54-7707
 FAX(0563)54-7701
 E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp



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