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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れカナダ!!(地域団体商標)

2015-10-21 13:37:35 | 日記

カナダポーク(かなだぽーく) 商標登録第5129558号
権利者

カナダ・ポーク・インターナショナル
(カナダ国、ケー・1・ピー 5・ゼッ
ト・9、オンタリオ、オタワ、スイート
900、220 ローリエ・ダブリュー)

指定商品又は指定役務
カナダ産の豚肉
連 絡 先:03-5475-2299
関連HP:http://www.canadapork.com/japan
カナダの広大な土地と豊かな水、そして国内で収穫される豊富な大麦や小麦、トウモロコシといった質の高い飼料穀物。大自然の最良の環境で育まれたカナダポークは、きめ細かな赤身としまりのある脂肪を持ち、さっぱりしながらも柔らかくてジューシーな味わいが特長です。カナダの寒冷な気候に加え、広大な土地に豚舎が点在しているため、病原菌の発生や感染が極めて少ないことも利点です。さらに、国際基準 HACCP に基づいたCQA(カナダ品質保証)プログラムによる徹底的な管理システムで安全性を確保しています。


商標権の機能とは

2015-10-20 10:49:46 | 日記

商標権の機能として一番重要なことは、自社の商品と他社の商品を区別する機能が挙げられます。ここから様々な機能が派生しています。モルツはサントリーのビール、スーパードライはアサヒのビールといった具合です。

これにより、「その商品を作っている会社はあそこだ」とか、「アサヒスーパードライはあの味だな」といった具合に安心感がありますし、一定の品質も保証していることになります。ただそこに行き着くために企業は多額のお金をかけ、日々プロモーションを行っています。

従ってこのブランドを傷つける行為をされたり、第三者に同じ商標を付した商品を販売されることがあれば、企業としては大きな損失となりますので、法律上で保護する必要があります。その際に、商標権という形で権利を取得していれば、その商標を使っている者に対し、権利者は差止請求権や損害賠償請求権を行使することができます。ということは、速やかな防衛策をとることが寛容で~す。


頑張れイタリア!!(地域団体商標)

2015-10-20 09:49:23 | 日記

PROSCIUTTO DI PARMA(ぷろしゅっと でぃ ぱるま) 商標登録第5073378号
コンソルツィオ デル プロッシュット ディ パルマ
(イタリア国 パルマ ヴィア マルコ デラルパ 8/ビー)
イタリア国パルマ地方産のハム
連 絡 先:03-5766-2772
(パルマハムインフォメーションセンター (株)旭エージェンシー内)
関連HP:http://www.parmaham.org/
生ハムの中でも最高品質の生ハムの代名詞とされ、古代ローマの時代から愛されているイタリアの「パルマハム」。厳選された豚のモモ肉、天然塩、パルマの風土、及び歳月のみを原料とし、添加物を一切含まないナチュラルな食品です。伝統的な生産工程に従って最低12 ヶ月間以上の長期熟成を経て、厳しい最終審査に合格したものだけがパルマハム協会認定の王冠マークを与えられ、他のプロシュットとは異なる真正の「パルマハム(プロシュット・ディ・パルマ)」として識別されます。
権 利 者
指定商品又は指定役務
PROSCIUTTO


頑張れ大分!!(地域団体商標)

2015-10-19 11:13:33 | 日記

大分麦焼酎(おおいたむぎしょうちゅう) 商標登録第5027126号
大分むぎ焼酎(おおいたむぎしょうちゅう) 商標登録第5059613号
大分県酒造協同組合
大分県産の麦焼酎
「大分麦焼酎・大分むぎ焼酎」は、昭和47年、おりしも健康食ブームで麦の栄養価が見直されだした頃、優れた麦麹の開発に成功し、麦麹と麦を原料にした麦100%であるのが特徴です。また、大分の麦(むぎ)焼酎は減圧下でもろみを蒸留することにより、ソフトですっきりした風味に仕上げる技術革新をいち早く成し遂げ、瞬く間に全国に焼酎ブームを巻き起こし、現在のブームの先駆けとなりました。今や大分県は麦(むぎ)焼酎の産地形成を遂げ、組合員による商品の差別化、個性化の取組みは、統一ブランドの下、皆様には各商品の個性を十分にお楽しみいただけるものとなっています。
権 利 者
指定商品又は指定役務

大分県酒造協同組合
(大分県大分市新春日町1丁目3番
43号)
大分県産の麦焼酎「大分麦焼酎・大分むぎ焼酎」は、昭和47年、おりしも健康食ブームで麦の栄養価が見直されだした頃、優れた麦麹の開発に成功し、麦麹と麦を原料にした麦100%であるのが特徴です。また、大分の麦(むぎ)焼酎は減圧下でもろみを蒸留することにより、ソフトですっきりした風味に仕上げる技術革新をいち早く成し遂げ、瞬く間に全国に焼酎ブームを巻き起こし、現在のブームの先駆けとなりました。今や大分県は麦(むぎ)焼酎の産地形成を遂げ、組合員による商品の差別化、個性化の取組みは、統一ブランドの下、皆様には各商品の個性を十分にお楽しみいただけるものとなっています。


観念類似の判例

2015-10-18 12:32:37 | 日記

商標の観念類似について少し考えてみました。他人の考えですがある判例では「大森林」の登録商標を頭皮用育毛剤及びシャンプーに使用している会社が、「大林森」の商標を頭皮用育毛剤及びシャンプーに使用している会社に対し、使用差し止めを求めた事件があります。

第一審の東京地裁および第二審の東京高裁では、「大森林」と「大林森」の両商標は類似しないと判決がでましたが、最高裁においては、観念上紛らわしいとして、両商標は類似すると判断しました。その理由は、「大森林」、「大林森」の両商標は、この商品の大部分の需要者である男性は、毛髪がうっそうとして森林のごとく勢いよく生え揃った状態を希求する・・・。

このように頭髪が次第に増毛して最終的には大きな森林の状態を呈するとのイメージ効果を出すため、大森林と称したり、木木の本数が次第に増加して林の状態になり、さらに増加して森林になることを需用者に暗示させる。「大森林」、「大林森」の両商標は、最終的に頭髪が増毛していくような状況を醸し出すことから同一のイメージを生じ、観念上紛らわしいとして、両商標は類似すると判断しました。

このように、観念類似がそうですから称呼・外観のことも併せ考えれば、商標の類似って奥が深い?それともいい加減?