商標といってもいろいろあって・・・。まず、普通商標・名称とは「その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」をいいます。
普通名称としては、たとえば、以下のようなものがあります。これらの名称は、商標として使用されても、需要者はその商品や役務の出所を認識することができないので、商標としての機能を発揮しません。商品「時計」について「時計」の商標、役務「美容」について、「美容」の商標など。
その他、商品または役務の普通名称には、その商品または役務の略称、俗称も含まれます。 このような略称、俗称の例を次に示してみます。略称「アルミ」(アルミニウム)、「パソコン」(パーソナルコンピュータ),俗称「波の花」(塩),「おてもと」(箸)など、結局、アルミニウム、パーソナルコンピュータ、塩、箸はむろんのこと俗称「アルミ」、「パソコン」、「波の花」、「おてもと」も商標登録できません。