商標の観念類似について少し考えてみました。他人の考えですがある判例では「大森林」の登録商標を頭皮用育毛剤及びシャンプーに使用している会社が、「大林森」の商標を頭皮用育毛剤及びシャンプーに使用している会社に対し、使用差し止めを求めた事件があります。
第一審の東京地裁および第二審の東京高裁では、「大森林」と「大林森」の両商標は類似しないと判決がでましたが、最高裁においては、観念上紛らわしいとして、両商標は類似すると判断しました。その理由は、「大森林」、「大林森」の両商標は、この商品の大部分の需要者である男性は、毛髪がうっそうとして森林のごとく勢いよく生え揃った状態を希求する・・・。
このように頭髪が次第に増毛して最終的には大きな森林の状態を呈するとのイメージ効果を出すため、大森林と称したり、木木の本数が次第に増加して林の状態になり、さらに増加して森林になることを需用者に暗示させる。「大森林」、「大林森」の両商標は、最終的に頭髪が増毛していくような状況を醸し出すことから同一のイメージを生じ、観念上紛らわしいとして、両商標は類似すると判断しました。
このように、観念類似がそうですから称呼・外観のことも併せ考えれば、商標の類似って奥が深い?それともいい加減?
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