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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

慣用商標とは?

2015-10-06 15:40:02 | 日記

「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいい、例えば、次のようなものが該当します。

1.(1) 文字や図形等からなる商標、「正宗」(清酒)、「羽二重餅」(餅菓子)、「オランダ船」の図形(カステラ)、「かきやま」(あられ)、「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、「プレイガイド」(興行場の座席の手配)、(2) 色彩のみからなる商標「赤色及び白色の組合せ」(婚礼の執行)、「黒色及び白色の組合せ」(葬儀の執行)(3) 音商標「石焼き芋の売り声」(焼き芋)、「夜鳴きそばのチャルメラの音」(屋台における中華そばの提供)

2.(1) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字等が、商品又は役務の慣用商標のみからなる場合には、原則として、本号の規定に該当します。(2) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それが商品又は役務の慣用商標を表す文字等を描く場合には、原則として、本号の規定に該当します。(3) ホログラム商標が、見る角度により別の表示面が見える視覚効果が施されており、商品又は役務の慣用商標を表す文字等が複数の表示面に分割されて表されているもののみからなる場合には、原則として、慣用商標に該当します。

3.商品又は役務の慣用商標を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則として、慣用商標に該当します。以上が商品又は役務について慣用されている商標の規定です。今日の日記はこれにてお休みなさい。


頑張れ大阪!!(地域団体商標)

2015-10-06 13:07:21 | 日記

和泉木綿(いずみもめん)
商標登録
第5004525号
商 標
和泉木綿
泉州織物工業協同組合
(大阪府和泉市和気町一丁目30番9号)
泉州織物構造改善工業組合
(大阪府和泉市和気町一丁目30番9号)
権 利 者
指定商品又は指定役務
泉州で製織された綿織物
連絡先・関連HP
連 絡 先:0725-41-0124
関連HP:http://www.senshu-textile.com/
泉州機業地では約600余年前の室町時代から棉を栽培し始め、この棉を手紡・手織したものが江戸時代には「和泉木綿」として名を知られるようになりました。織巾が40cm内外の物から2m超まである物を織り上げることにより、現在では、衣料・寝装・資材と幅広い用途に使用されています。写真のアロハシャツは、手拭・ゆかたに用いられる小巾織物に大阪府伝統工芸指定の染技法「注染」で表裏なく染め抜きました。