「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいい、例えば、次のようなものが該当します。
1.(1) 文字や図形等からなる商標、「正宗」(清酒)、「羽二重餅」(餅菓子)、「オランダ船」の図形(カステラ)、「かきやま」(あられ)、「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、「プレイガイド」(興行場の座席の手配)、(2) 色彩のみからなる商標「赤色及び白色の組合せ」(婚礼の執行)、「黒色及び白色の組合せ」(葬儀の執行)(3) 音商標「石焼き芋の売り声」(焼き芋)、「夜鳴きそばのチャルメラの音」(屋台における中華そばの提供)
2.(1) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字等が、商品又は役務の慣用商標のみからなる場合には、原則として、本号の規定に該当します。(2) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それが商品又は役務の慣用商標を表す文字等を描く場合には、原則として、本号の規定に該当します。(3) ホログラム商標が、見る角度により別の表示面が見える視覚効果が施されており、商品又は役務の慣用商標を表す文字等が複数の表示面に分割されて表されているもののみからなる場合には、原則として、慣用商標に該当します。
3.商品又は役務の慣用商標を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則として、慣用商標に該当します。以上が商品又は役務について慣用されている商標の規定です。今日の日記はこれにてお休みなさい。