不正の目的をもって使用する商標を国は認めない。つまり、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標をいいます。まず、”不正の目的”はどのように判断されるだろうか?この疑問について周知・著名になるかどうかなど誰にも予測がつかない事です。
また、自分が登録した商標が、たまたま聞いたことも無い国の、その国で多少知られた企業の商標と一致し、その商標をつけた商品を自国で売ることが、即ちフリーライドした事になるでしょうか?これについては、その商標を500万や1千万程度の値段で相手に売ろうとする行為は、常識的範囲内の金額であり問題が無いという事でしょう。
商標の審査基準に、不正の目的について4条1項19号の判断基準が載っています。これによれば、著名性については防護標章登録されていることが1つの基準になっています。防護標章は著名と認められない限り登録にならないから実際の審査においては異議申し立てや無効審判の場において、利害関係人が主張する場合が多いようです。
様々な資料がないと、不正を証明をすることは難しいから自分が登録した商標が、たまたま聞いたことも無い国の、その国で多少知られた企業の商標と一致し、その商標をつけた商品を自国で売ることが、即ちフリーライドした事になるかについて、この程度では不正の目的を持って・・・とまでは言えないでしょう。
なお、後日その商標を500万や1千万程度の値段で相手に売ろうとする行為は、常識的範囲内の金額であり問題が無いというかについては、 いくらだからという基準はありません。例えば、様々な証拠を勘案して、商標を使うつもりが無く相手に買い取らせる目的という心証が得られれば不正の目的という判断になるでしょう。ま~、最終的には裁判により個別具体的に判断されるでしょう。多分・・・。