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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

不正の目的をもって使用する商標

2015-10-02 09:49:59 | 日記

不正の目的をもって使用する商標を国は認めない。つまり、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標をいいます。まず、”不正の目的”はどのように判断されるだろうか?この疑問について周知・著名になるかどうかなど誰にも予測がつかない事です。

また、自分が登録した商標が、たまたま聞いたことも無い国の、その国で多少知られた企業の商標と一致し、その商標をつけた商品を自国で売ることが、即ちフリーライドした事になるでしょうか?これについては、その商標を500万や1千万程度の値段で相手に売ろうとする行為は、常識的範囲内の金額であり問題が無いという事でしょう。

商標の審査基準に、不正の目的について4条1項19号の判断基準が載っています。これによれば、著名性については防護標章登録されていることが1つの基準になっています。防護標章は著名と認められない限り登録にならないから実際の審査においては異議申し立てや無効審判の場において、利害関係人が主張する場合が多いようです。

様々な資料がないと、不正を証明をすることは難しいから自分が登録した商標が、たまたま聞いたことも無い国の、その国で多少知られた企業の商標と一致し、その商標をつけた商品を自国で売ることが、即ちフリーライドした事になるかについて、この程度では不正の目的を持って・・・とまでは言えないでしょう。

なお、後日その商標を500万や1千万程度の値段で相手に売ろうとする行為は、常識的範囲内の金額であり問題が無いというかについては、 いくらだからという基準はありません。例えば、様々な証拠を勘案して、商標を使うつもりが無く相手に買い取らせる目的という心証が得られれば不正の目的という判断になるでしょう。ま~、最終的には裁判により個別具体的に判断されるでしょう。多分・・・。


頑張れ静岡!!(地域団体商標)

2015-10-02 09:19:59 | 日記

熱海温泉(あたみおんせん) 商標登録第5377749号
熱海温泉ホテル旅館協同組合
(静岡県熱海市田原本町9番1号)
静岡県熱海市内における温泉浴場施設を有する宿泊施設及び温泉浴場施設の提供
連 絡 先:0557-81-5141
関連HP:http://www.atamispa.com
熱海温泉は、伊豆半島東側のつけ根に在り江戸時代には、「熱海よいとこ、日の丸立てて御本丸へとお湯がゆく。」と唄われ、徳川将軍家に献上湯をしていました。幾多の諸大名も湯治に来ており、熱海温泉を紹介する絵図や紀行文から、多くの人が、遠くの各地より湯治に来て、大変な繁昌ぶりが伝えられています。温泉の湧出量は、1日の総量で、26,000トンと豊かな量です。熱海では、一般家庭でも温泉を引く
事ができます。傾斜地が多い為、風光明媚な景観が形成され、目の前に広がる相模湾で採れる新鮮な魚介は、伝統に培われた熟練の職人達によって、賑々しく食前に並びます。また、当協同組合が主催する、年10回にも及ぶ海上花火大会は、海に映える光と山間に響く迫力の轟音で観客を魅了しています。