迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

一年前の記事を振り返り、柴田行政書士さんからメールが有りました。Gネットのネットテロ。

2013年09月29日 01時11分13秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私なりに調べて地域猫なんかに協力してはいけないと思う理由。餌やり見かけたら警察に相談しましょう。

自称「マトモな地域猫家」と言っている人が、なぜか猫のエサやり禁止条例や地域猫の条例化と厳格運用に反対しています。本当に猫のため人との共生を考えるならルール作りと...


読み返すと基本的な事が書いてあります。

1年前は愛誤のネットテロ凸電や凸メール対して
嫌悪感を持っていました。

しかし、愛誤に攻撃される行政に対して
『応援凸』をしてよいのかと思うようになりました。

殺処分ゼロは理想だけど、無茶苦茶な理想を行政に押し付けるより
現実問題として殺処分される犬猫はどのようにして生み出されるか?

そこに焦点を絞って効果的な方法を採用すべき。
屋外飼育の禁止、餌やりの禁止、猫の飼育登録や飼育免許制
犬猫税の導入、マイクロチップ義務化など
やれることはあります。

三重県のグリーンNetさん相変わらず
嘘つきな記事を書きますね。

http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-110.html

引き取った猫を飼い主にしか返さないのは一定の合理的理由があると思います。
三重県のルールで本当の飼い主が現れたら詐欺行為による取得ですよね。
また、飼い主以外に渡して責任をもって飼育するかはわかりません。


法律上「猫を処刑する」と言う考えはありません。
愛誤は過激な言葉を使いたがります。
猫に罪があるなしではなく、地域住民の生活環境保全上の理由に過ぎません。


>全国統一の動愛法及び、刑法の規定から自立した猫を
>駆除目的に捕獲して拘束すること自体、違法性がある

動物愛護管理法や刑法の何条および何項ですか?
どんな条文ですか?
このブログ動物愛護管理法は読み込めますが
愛誤はないことを平気でつくりだします。


>元の場所に戻すことは当然の処置です。

いいえ「生活環境の保全上の支障を防止するため
引取りが必要と判断される場合」にあっては引取り義務が
行政にはあります。

元の場所に戻す事は事態の悪化を招くだけで
【再遺棄】だと私は思います。


>三重県内の保健所、市町では、「捕獲」を「保護」と言い替えています。

飼い主不明猫を保護するためには「捕獲」せねばならず
最も猫を安全に捕獲する手段が箱罠です。

みだりに虐待することを禁じているのであって
捕獲に問題はありません。

これが違法ならTNRをする連中も違法行為をしている事になります。

愛誤はダブルスタンダードが特徴です。


>助けて下さい。

そうですね、県や保健所がきっちり動物愛護管理法の35条および2項を
守れるように、応援して助けたいと思います。


桑名保健所 衛生指導課
〒511-8567 
桑名市中央町5-71
TEL0594-24-3623
FAX0594-24-3692
E-mail:whoken@pref.mie.jp

保健所の方針を決めるのは県です。
↓↓↓
三重県健康福祉部 食品安全課
電話:059-224-2359(生活衛生班)
ファックス:059-224-2344
E-mail:shokusei@pref.mie.jp


私が送る文章はこんな感じにします。」


担当職員様

毎日、地域住民の生活環境保全のために
所有者不明猫を引き取って頂きありがとうございます。

これからも地域住民が猫の糞尿被害に苦しまぬよう
動物愛護管理法35条、および2項に書いてある通り

きちんと引き取って下さい。

グリーンNetなる愛誤が担当者様の邪魔をするようですが
その様な無責任に地域住民へ猫被害を押し付ける
迷惑団体なんかに負けないで下さい。

応援しています。

頑張って下さい。







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6 コメント

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邪婆も屁っと呆受苦も同じことを言っています (さんかくたまご)
2013-09-29 09:32:35
私は楽天ブログで、JAVAの同様の主張に対して反論しています。
駆除目的で捕獲~まだ駆除に至る前、で犯罪が成立するかという点ですが。

1、保健所届けでは合法的行為である。
したがって合法的な行為を目的とする場合に着手したとしても、着手時点で犯罪が成立しようがない。

2、仮に、保健所に持込(駆除)が動物愛護管理法違反44条違反だとします。
しかし同法44条では、未遂罪の規定はありません。
刑法では、未遂罪は当該条文に規定がある場合のみ罰することができるとありますので、捕獲した時点では罰することができません。

ですから虐待目的が明確であったとしても(例えば「虐待する目的で野良猫を捕獲する」と公言して捕獲した場合でも)、無傷で捕獲した時点では、何ら犯罪は成立しません。
動物愛護管理法違反に未遂罪の規定がないので、虐殺目的で捕獲しようが、保護目的で捕獲しようが、箱罠で捕獲するという行為は法律上、何ら変わりありません。
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Re:邪婆も屁っと呆受苦も同じことを言っています (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-10 22:54:41
さんかくたまご様

解説ありがとうございます。

リーガル・ハイは古美門研介が弁護士として黒の物も白にひっくり返しますが、愛誤は白の物も黒にひっくり返す論理を平気でばらまきますね。

フィクションみたいな本当の話、まともに条文を読んだら、びっくり仰天腰を抜かします(笑)。

だからこそ、この問題に興味を持たれた方は【動物愛護管理法】を全文読んだほうが良いと思います。

法の考え方、目的はどの法律も第一条に述べられていますので、以下の条文が第一条に反する内容となることはありえません。

動物愛護と管理は両輪です。
改正法に共生する社会の実現を目指すとありますが
「何がなんでも殺処分ゼロはありえません。」
「きちんと管理することで殺処分の減少をしていきましょう。」と理解すると現実と整合性があると思います。
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Unknown (只野乙三)
2013-10-11 13:04:54
動物愛護管理法では「~共生する社会の実現を目指す~」ですが
そこには「最低管理されている又は野生の動物については」の筈ですよね。

ペットしての躾も家畜としての管理もなされていない
害獣野良猫には一切当て嵌まらないので
共生する理由は微塵も無いので現状では
駆除一択しか有りませんね。

ここを理解出来ない野良猫愛誤は只の◯カ。
返信する
Unknown (munt)
2013-10-11 20:15:24
愛誤の行政に対する凸攻撃ですが、一定の効果はあるみたいです。
今年、愛誤達が環境省ガイドラインの地域猫の項目における「地域の合意」という記述を削除すように、大量のパブリックコメントを送りつけました。
こうした愛誤活動は功を奏し、環境省は「地域の合意」から「地域の理解」という曖昧な単語に変更することを決定しました。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-40/mat01.pdf

私たちもブログで発信するだけでなく、地域猫活動支援の抜本的な改正を含めたパブリックコメントを環境省に送らないと、愛誤の思い通りになるのではないかと危惧しています。
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Re:只野様 (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-12 07:52:02
こめんとありがとうございます。

>ペットしての躾も家畜としての管理もなされていない
>害獣野良猫には一切当て嵌まらないので
>共生する理由は微塵も無い

只野様のように感じる方もいる。
これが現実です。

不適正飼育が共生を阻害するという事実を愛誤は
どうしてわからないのでしょうね。
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Re:munt様 (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-12 08:01:32
こめんとありがとうございます。

>地域猫活動支援の抜本的な改正を含めたパブリックコメントを環境省に送らないと、愛誤の思い通りになるのではないかと危惧しています。

反愛誤な方たちは、概ねまともな社会活動をしてますので愛誤のネットテロに嫌悪感を持ッて居ると思います。

それゆえサイレント・マジョリティになっている面もあると思います。

私達が環境省に主張すべき点は
「地域猫という名称が誤解を与えて迷惑餌やりにつながっている。表現をTNRに一本化すべきだ。」

「TNRの多くが迷惑餌やりの免罪符になっているのでTNR活動に餌やりを禁止すべきだ。」

「台湾も狂犬病が再上陸した今、猫も狂犬病の規制に組み込むべきだ。」(これは厚労省かも知れませんが)

悩みは愛誤な方たちほど私は暇人ではありませんのでパブコメが立ち上がったらどなたか教えて頂きたいです。

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