【勝利確実!】餌やり愛誤に55万円賠償判決!痴遺棄猫相手でも訴えるべき!
猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まさ......
判決文の原文PDFです。
7ページ
被告の主張及び供述は ,
まず、この点において信用することができない。
他にも「被告の主張は採用できない」と
愛誤の嘘を断じている所は複数あります。
迷惑餌やり愛誤は、福岡市の高校教師なんです。
(どこの学校か情報求む)
子どもたちには「嘘つくな」「校則守れ」なんて言ってるのでしょうね。
バレバレの嘘をついて自分の生徒たちに恥ずかしくないのかな?
「馬鹿だと愛誤になって
愛誤になると余計馬鹿になる」
という当ブログ読者の名言があります。
それだけでなく
「愛誤は息を吐くように
【バレバレ】の嘘をつく」
というのも鉄板法則な気がします。
8ページ
本件野良猫に対する餌やりを中止したところ,
その後,同年3月初旬頃には本件野良猫が
目撃されなくなっていることによっても
裏付けられているというべきである 。
上記のように裁判所も明確に餌やりと
猫被害についての関連を明確に認めています。
11ページ
被告の行為は,
原告その他の近隣住民への配慮を怠り,
本件野良猫の糞尿等により原告の
権利利益を侵害した不法行為というべきである 。
近隣住民に被害を及ぼす
迷惑餌やりは不法行為と
断じています。
【京都地蔵院迷惑餌やり事件】
で大人しくない被害者を加害者扱いし刑事告発し
餌やりは法的に問題ないと解説している
大阪弁護士会の植田弁護士さん。
ホーリツの素人のボクに
「なぜ法的に問題がないのか?」
わかりやすく教えてほしいな~。
(相談料は払うつもりないけど)
ぜひ、読者の為にも親切な回答コメントお待ちしております。