※このシリーズは2004年より新習志野駅前に計画された競艇場外舟券売り場建設を巡る当時の反対運動の経緯です。
2006年9月30日の開業抗議行動で開業までの抗議行動は一つの節目となった。
一方では裁判は継続し佳境を迎えようとしている。
市民連絡会としては今後どのように運動を展開していくかのことになる。
一つには公判への対策と傍聴。
二つには開業したボートピアへの監視行動。
三つには全国で派生してきたボートピア反対運動との連携。
その他、署名活動、メールファックスニュースによる宣伝などであった。
署名活動は2006年9月末で東京地裁(行政訴訟)宛て9,945筆、千葉地裁(民事訴訟)宛て10,001筆が集約された。
署名は11月10日に両裁判所に提出された。
10月29日には第一回目のナイター監視行動が行われた。
既に秋津公園などでははずれ舟券がばらまかれていることが度々起こっていた。
夜7時に新習志野駅前の国際水泳場に集合、駅周辺、ボートピア門前、場内に分かれて視察が行われた。
場内は男性メンバーが担当し入場者の数や無料バスへの乗車状況、レース観戦の人の様子などを観察した。
又、駐車場の車の台数もカウントされた。
門前では、競艇場に向かう人、出てくる人の人数や、通行経路などを観察し、水泳場の表、裏を通る人数のカウントもされた。
水泳場の裏に誘導する警備員の効果はなく特にレース終了後は水泳場の正門を通る人がきわめて多かった。
又通ってはいけないボートピアの付属施設である「茜浜ホール」を通り抜ける人も多かった。
「茜浜ホール」については後日市議会に陳情が出され、門が設けられて以降ボートピアよりの通行はなくなった。
一方入場人員は当初見込みと比べはるかに少なく、市に入る環境整備費も大幅に減る見通しとなった。
裁判は千葉地裁が11月6日に第15回公判が行われた。
東京地裁では11月29日に第10回公判が予定され結審となることになった。
この裁判の動きを受けて、12月16日午後に新習志野公民館において「公判報告集会」が開催される運びとなった。
報告集会は弁護団の小島、田久保両弁護士が出席し、裁判の現状と見通しなどが報告された。
東京地裁は敗訴した。敗訴理由は原告不適格(原告住民には訴訟をする資格がない)という不当なものであった。
2007年1月4日、直ちに上告の手続きが取られ訴訟委任状を集めた。
(新習志野駅前の国際総合水泳場)
(市民に訴える市民連絡会2007年新年のチラシ)
2006年9月30日の開業抗議行動で開業までの抗議行動は一つの節目となった。
一方では裁判は継続し佳境を迎えようとしている。
市民連絡会としては今後どのように運動を展開していくかのことになる。
一つには公判への対策と傍聴。
二つには開業したボートピアへの監視行動。
三つには全国で派生してきたボートピア反対運動との連携。
その他、署名活動、メールファックスニュースによる宣伝などであった。
署名活動は2006年9月末で東京地裁(行政訴訟)宛て9,945筆、千葉地裁(民事訴訟)宛て10,001筆が集約された。
署名は11月10日に両裁判所に提出された。
10月29日には第一回目のナイター監視行動が行われた。
既に秋津公園などでははずれ舟券がばらまかれていることが度々起こっていた。
夜7時に新習志野駅前の国際水泳場に集合、駅周辺、ボートピア門前、場内に分かれて視察が行われた。
場内は男性メンバーが担当し入場者の数や無料バスへの乗車状況、レース観戦の人の様子などを観察した。
又、駐車場の車の台数もカウントされた。
門前では、競艇場に向かう人、出てくる人の人数や、通行経路などを観察し、水泳場の表、裏を通る人数のカウントもされた。
水泳場の裏に誘導する警備員の効果はなく特にレース終了後は水泳場の正門を通る人がきわめて多かった。
又通ってはいけないボートピアの付属施設である「茜浜ホール」を通り抜ける人も多かった。
「茜浜ホール」については後日市議会に陳情が出され、門が設けられて以降ボートピアよりの通行はなくなった。
一方入場人員は当初見込みと比べはるかに少なく、市に入る環境整備費も大幅に減る見通しとなった。
裁判は千葉地裁が11月6日に第15回公判が行われた。
東京地裁では11月29日に第10回公判が予定され結審となることになった。
この裁判の動きを受けて、12月16日午後に新習志野公民館において「公判報告集会」が開催される運びとなった。
報告集会は弁護団の小島、田久保両弁護士が出席し、裁判の現状と見通しなどが報告された。
東京地裁は敗訴した。敗訴理由は原告不適格(原告住民には訴訟をする資格がない)という不当なものであった。
2007年1月4日、直ちに上告の手続きが取られ訴訟委任状を集めた。
(新習志野駅前の国際総合水泳場)
(市民に訴える市民連絡会2007年新年のチラシ)