当ブログでも取上げた(11/1,11/7付)違法ステップ乗車による「資源物収集運搬業務における事故」
http://blog.goo.ne.jp/narashinoshimin/d/20141101
http://blog.goo.ne.jp/narashinoshimin/d/20141107
について市関係者が運用しているブログに市議会で問題となったこの件に関する真相が掲載されていましたので転記します。
以下「動労千葉を支援する会」ブログより
http://kaze2011dc.blog.fc2.com/blog-date-201412.html
習志野市の清掃労働者死亡事故
労基署への報告が一ヶ月後 これは「労災かくし」だ!
習志野市の清掃労働者死亡事故について、新たな事実が明らかになって います。私たちに情報がよせられるとともに、
習志野市議会でも死亡事故問題が取り上げられています。
<明らかになった事実>
①死亡事故を起こしたのは、(有)熊倉商店であること。
②習志野市資源回収協同組合の理事長は(有)熊倉商店の熊倉一夫氏であること。
③熊倉一夫氏は、習志野市長の宮本泰介氏の後援会長であること。
④事故で亡くなられた方は、習志野市のスポーツ推進委員であること。宮本市長が10月17日に香典と生花を交際費として出していること。
⑤10月8日に事故が起き、15日に亡くなられたが、労働者死傷報告書を労働基準監督署に提出したのは11月14日であること。
⑥10月8日の事故に対する消防救急出動記録では、労働災害ではなく交通事故として扱われていたこと。
「労災かくしは犯罪」(厚労省)
いまだ全容解明にはいたっていませんが、重大な事実が明らかになりました。それは、労働者死傷報告書が労働基準監督署に
提出されたのが11月14日になっていることです。
前回の『団結ニュース』でも指摘しましたが、労働基準法施行規則第57条及び労働安全衛生法規則第97条では、事業者は労働
災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署署長に提出しなければなりません。
死亡事故が『朝日新聞』で報道されたのが10月31日で、習志野市の見解が出されたのが11月4日です。労基 署の調査が12日に
行われ、14日に労基署へ報告している点を見ると、『朝日新聞』の報道で労働災害が暴露され、労基署の調査がなければ、労基署
への報告すら行われなかった可能性があります。
厚生労働省も「労災かくしは犯罪」と言っており、自治体が「労災かくし」を行っていたとすれば極めて悪質です。
労働基準法第80条(葬祭料)では「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分
の葬祭料を支払わなければならない」とあります。
この点から見ても、労基署へは速やかに報告しなければならないのは明らかであり、1ヶ月後など論外です。
遺族への補償がされているのか?
労基署への報告があまりに遅いことから見て、遺族に対する補償が行われているのか疑問です。
労働基準法第79条(遺族補償)では「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償
を行わなければならない」とあります。
遺族への補償がしっかりと行われたのかどうかを、習志野市や(有)熊倉商店は明 らかにする必要があります。
宮本市長は全事実を明らかに!
労働者が仕事中に事故を起こし、死亡することなどあってはならないことです。習志野市の見解が出されて1カ月がたちますが、
「警察が捜査中」を理由に全容が明らかになっていないのは許せません。労働者の命をなんだと思っているのでしょうか。
習志野市は事実をすべて明らかにし、習志野市と(有)熊倉商店の責任をはっきりさせるべきです。
命と安全を守る労働組合が必要
労働組合(習志野市職員労働組合連合会)が死亡事故問題を全く取り扱わない中で、現場で働く労働者はこの問題にすごく注目しています。
労働者の命と安全を守る本来あるべき労働組合を現場で働く労働者の力でつくりだしま しょう。
(以上転記)
※議会で明らかになったこれが事実とすると、宮本市長と後援会業者の関係もあり、
労災問題も含めて事実関係は更に明らかにすべきではないでしょうか。