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確定申告書を郵送

2022-02-18 12:18:50 | 農業日誌

 1月中旬頃から帳簿類を整理し始めて、今日、やっと確定申告書を郵送しました。農業をやっていると、利益が有ろうが無かろうが確定申告を避けて通ることはできません。10年程前に農業大学校で農業簿記の講義を受けて、簿記の本を片手に、簿記ソフトを自作しました。税制がいくら変わっても、簿記のやり方が変わることはない筈なので、それ以来、ずっとそのソフトを使っています。しかし、検索機能などを備えていないため、電子帳簿保存法の要件は満たしていません。青色申告で65万円の控除を受けるには、E-Taxで申請すれば良いらしいのですが、昨年購入したスマホは未対応のようなので、例年通り、紙で提出することにしました。この方式でも55万円の青色申告控除が受けられます。

 控除額が10万円多くても、10万円の節税になるわけではありません。税率が10%なら1万円の節税、税率が0%・・・即ち納税額が0円だったら無関係です。ということで、電子帳簿保存法やe-Taxなどに積極的に関わる必要はなさそうです。

 結論から言うと、令和3年度の私の場合、両親が健在で同居しており扶養しているため、二人合わせると116万円の控除になるため、青色申告の控除額が10万円多かろうが少なかろうが、所得税額は0円になりました。基礎控除48万円+青色控除55万円+同居老親控除116万円・・・合計219万円となり、農業と事業(太陽光発電)の合算した利益が、この額を下回れば所得税は0円となります。

 所得税額が0円になったら、次は、折角、確定申告するのですから、還付してもらうことを考えなければなりません。源泉徴収された所得税があれば還付してもらえます。

 私の場合、個人年金と株式の配当が、それに該当します。それらの明細を国税庁のホームページのフォームを利用して入力することで、約6万円強の還付が受けられることになりました。目出度し目出度しです。未だ65歳に達しないこともあってか、老齢年金は源泉徴収されておらず、こちらは還付の対象となりませんでした。ちょっと残念!

 郵便局の窓口で税務署当ての封筒の郵便料金を支払う時、「鬼滅の刃」の切手シートと「くまさんの1円」切手シートが気になったので、購入しました。1円切手の方は、1シート50枚で50円なので、大変人気があるようです。「前島密」の1円切手と違ってシールになっているため便利です。用途外の使用だと思うのですが、シールとして使う人もいるとか?!

 

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