いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
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審判廷への道

2008-01-08 | Weblog
 「糾す会」のホームページに審判廷に関する法規や細則が載っていますが、日本聖公会の信徒の方々は是非お読み下さい。日本人はどちらかというとこうした規則というものを嫌ったり敬遠したりしますが、聖書の時代から教会は会議と規則によって続けられてきました。日本的な、所謂「なぁなぁでことを済ます」ということは、教会とは無縁のもののです。あの審判廷に関する付記をお読みいただければ、高地主教が原田文雄司祭に対して科した「陪餐停止」という措置は、まったく無効であるということがお判りいただけると思います。私が法憲法規を読んだ限りでは、たとえ教区主教といえども、単独で法憲法規を超えた判断を下すことは出来ないように思えます。ということは、原田文雄司祭は未だに何の懲戒も受けていないことになります。たとえば、ご自宅で聖餐式を行ったとしても、京都教区はこれを咎めることは出来ません。法規第197条には「日本聖公会に所属する教役者または信徒は、この法規その他の日本聖公会の法規に基づく審判廷の審判によらなければ、懲戒されない」と規定されています。

 ここに大きな問題があります。京都教区の高地主教は、何故法規を無視してと言うか、法規に反して「陪餐停止」を命じたのか。教区主教がこの法規をご存じなかったとは考えられませんから、何らかの意図があったとしか思えません。その意図が何であるのかということが大きな問題になりますが、高地主教が出した文書からだけでは見えてきません。しかし、法規に反して「陪餐停止」を命じたことは、明らかに日本聖公会という教会に対する秩序破壊行為です。「法規その他の日本聖公会の法規に基づく審判廷の審判によらなければ、懲戒されない」とされているにもかかわらず、そして教区主教は単独で法規を超える判断が出来るとされていないにも関わらず、超法規的判断によって日本聖公会法規を逸脱した判断をしてしまっています。日本聖公会は主教按手を受けた段階で、こうした超法規的行動が可能になるとお考えなのでしょうか。教会における主教制をそのようにお考えなんでしょうか。だとしたら、聖公会は今まで、どういう視点からローマ・カトリック教会の教皇無謬説に対して反対されてきたのでしょうか。

 京都教区における現職司祭の性的虐待行為に関する問題は、単に加害者の問題であることを超えて、それに対する主教や常置委員の対応についても大きな問題を起こしてしまっていると考えられます。もしこのままの状態がこれからも続いていくとすれば、歴代の主教や常置委員は被害者に対する二次加害行為を継続していくことにならないでしょうか。現在6人いることが明らかになっているのですが、そのうちの4人に対しては原田文雄司祭に対して謝罪文を書かせているにもかかわらず、残りの2人の被害者に関しては、性的虐待行為そのものを否定している原田文雄司祭を庇護してしまうことにならないでしょうか。そしてその結果、最高裁の上告棄却で確定した高裁判決で事実として認定されている原田文雄司祭による性的虐待行為を否認してしまうことにならないでしょうか。

 高地主教は常置委員とともに、2005年の暮れに行われた「謝罪の記者会見」で、性的虐待は行われたと認定しているのですから、高地主教と常置委員は明らかに矛盾していることをしているとしか考えられません。最早、管区の審判廷でこの矛盾を解決する以外に道はないのではないでしょうか。かつて「京都教区に任せてあります」とおっしゃったか他がいるようですが、もう任せてはおけないとお考えになるのが道理ではないでしょうか。高地主教と武藤主教は1年間の職務執行停止、2002年以降の聖職常置委員は全員、6ヶ月の職務執行停止、そしてそれに付随した陪餐停止、というのが妥当な審判だと私は思っています。原田文雄司祭は勿論、終身停職です。そして、被害者に対して誠心誠意謝罪していると誰もが認められるような状況になった時には、原田文雄司祭本人の申し出がある場合には陪餐停止だけを解除しては如何でしょうか。それとも、日本聖公会は6人の女児に対する性的虐待行為は「大したことではない」とお考えなのでしょうか。


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