いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
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「正論」に書かれていることについて Ⅱ

2007-10-05 | Weblog
 「正論」11月号にもう一度目を通してみました。
 「‥‥‥しかも教団が終始、組織的に加害者に加担し、事実を隠蔽してきたことです。」とはっきり記されているのには、諸手をあげて賛成します。しかしこう書かれても、「他の被害者もいるのだから、私たちは公に出来ないこともある」という言い訳が聞こえてきそうです。
 「加害者側は裁判で『被害者には虚言癖・妄想癖がある』と主張し、教会関係者は偽証まがいの証言を繰り返して、事件を葬り去ろうとしました。」とも記されていますが、こうしたことを発行部数の多い月刊誌に署名入りで書くことの勇気には、感動しています。なにしろ、日本聖公会の他の教区や管区では、この問題に関して、まったく信徒には真実が知らされていないようです。ですから、こうして日本聖公会の外部に対して問題を明らかにされたのだと思います。

 「日本聖公会の教会員でない者は口を挟むな」という方々がいらっしゃるようですが、逆にこうした文章も明らかにされていることに、非常に大きな意義があると思っています。準強制わいせつは日本の国家が保持している刑法に違反する行為です。しかも、小学生に女子児童に対して為されたのですから、問題は非常に大きいと言わざるを得ません。これは単に日本聖公会内部の事件ではないということでもあります。
 日本聖公会京都教区では、「日本聖公会の教会員以外は口を出すな」ということをおっしゃる方もいるようですが、問題の本質をご存知ないとしか思えません。こうした犯罪の加害者と被害者が日本聖公会の構成員であろうとも、犯罪そのものは極めて社会的なものです。

 日本聖公会の教会の内部で起こった事件ではありますが、しかし、こうした犯罪は一過性のものではないことは、近年になって医学的にもはっきりとされているのではないでしょうか。ですから、こうした事件を隠蔽することは、同じような事件が再発することを防げないということにならないでしょうか。あるいは、問題を回避しようとすることは、事件からの教訓を無にしてしまうことにならないでしょうか。
 あの日本聖公会京都教区における現職司祭の準強制わいせつ事件に対する、高等裁判所の判決が確定しているということは、実に大きな意義があると思います。控訴審は被害者の控訴によって起こされましたが、その判決を不服として加害者が上告したことに対して、最高裁が「上告棄却・不受理」を決定していますが、加害者自身が教会の内部で解決していようとしていないのですから、教区はそのことの意味をしっかりと受け止めなければならないと思っています。言い換えれば、加害者が上告した段階で、「日本聖公会以外のひとは口を挟むな」とは言えなくなっているということです。それでももし、それを口にしたとすれば、それはあまりにも我田引水が度を越していると言わざるを得ません。

 一つ付け加えさせていただけば、小泉元首相の「もったいない」は、「貧乏人は麦を食え」的な発想でしかないと思っています。環境問題は結局何一つ解決していません。モノあまりによる「デフレ」は今も続いています。そして、規制緩和によって、恐ろしいほどの弱肉強食的混乱が、「勝ち組」と「負け組」を作り上げ、低所得者層の生活がどんどん劣悪さを増し、得体の知れない社会保障制度が、「生活保護」を増やしていないでしょうか。規制緩和は無秩序を意味し、新古典派経済学はまやかしの繁栄を鼓舞していないでしょうか。誰が繁栄し、誰が苦しんでいるのかを見ることもなく、規制緩和と新古典派経済学が、どうして共生の社会を目指しているのか、小生にはまったく理解不能です。
 まして、主イエスは、どのような人々とどのような食事をされていたのかを、聖書の中から読みとらない限り、教会は「勝ち組」の宗教集団でしか無くなってしまいますし、御ミサはそうした人々のための御ミサでしかなくなっているのではないでしょうか。

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