いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
好き勝手に、支離滅裂に、傍若無人に書き込むブログ

これは聖神中央教会・金保牧師の行為に対する裁判所の判断

2007-02-11 | Weblog

 前回ここに掲示してあったものは、当方の読み違いでした。
 お詫びして、削除いたします。
 2006年2月21日の毎日新聞に載っていた記事は、京都の「聖神中央教会」の金保牧師に関する記事でした。重大なミスを心より関係者にお詫びいたします。
 ただし、金牧師に対する判決の一部を参考までにここに掲載しておきます。

 そして、日本聖公会のH司祭による性的虐待事件は、その現実はこの事件を越えているという判断があることも事実です。H司祭が性的虐待をしたのは、小学校4年生の児童でした。家庭教師を請け負った児童だったことは、この金保牧師以上の犯罪的行為であったことは間違いないと思われます。
 
 <被害者を支援している聖公会京都教区FH司祭事件を考える会>から送られてくるメールや資料を見ていると、この事件とよく似ているように思われます。H司祭が性的虐待をした女子児童は、判っているだけで5名もいます。これは、「つい出来心で」というようなことではないことは、誰でも判ると思います。そして、被害者は29歳の時に、PTSDにより自殺をはかっています。未遂で終わったのは神様のお導きがあったからだと思います。
 この時、京都の教会にいたH司祭は、父親からの連絡で奈良県の病院へ行き、病院の廊下で土下座して謝っています。そして、M主教はH司祭に辞表を書くように伝え、後日H司祭はM主教に同伴されて病院へ行き、2回目の土下座をしています。
 しかし、その後のH司祭の行動が大きなな問題でした。
 2回土下座して謝ったH司祭は、その後「事実無根である」と態度を一転させました。そして、M主教をはじめ京都教区の常置委員はこのH司祭の「事実無根」を受け容れてしまっています。H司祭はこの時、M主教に辞表の変換を要求しました。

 その年の7月、被害者は奈良地方裁判所○○支部に損害賠償・慰謝料請求を提訴しています。2001年でした。その裁判の判決は2004年9月30日に出されました。原告(被害者)敗訴の判決でした。そこで被害者は10月14日に大阪高裁に控訴していますが、その判決が出たのは半年後の2005年3月30日です。原告の全面勝訴でした。要求額の全額が認められました。
 昨夜引用した毎日新聞の記事があまりにも似ているので、この判決文の一部と勘違いしてしまいました。申し訳ございませんでした。

 その後、H司祭は2005年4月15日に最高裁へ上告しています。しかし、同年7月19日に出された最高裁の判決は、「上告棄却」であり、先の大阪高裁の判決が確定しました。この一連の動きの中で日本聖公会京都教区主教をはじめ常置委員は「事実無根」を主張し、教区総務局長名で「大阪高裁と最高裁に強く抗議する」旨のコメントを発表しています。
 そして、その後、合計4名の女性が同じような虐待を受けたと教区に申し出たことによって、この時の京都教区主教であるK主教らは奈良県庁で謝罪記者会見を行いました。しかし、この謝罪会見の後も、K主教をはじめ常置委員や加害者であるH司祭
は、裁判所の判決通り損害賠償と慰謝料を被害者に支払っているにもかかわらず、被害者とその家族に対する謝罪を一切していません。

 これがカルトでなくて何でしょうか。
 今回の不注意に対し、謝罪の意味を込めて、一週間、このブログへの書き込みを謹慎いたします。ご迷惑をおかけした諸兄姉に対し、心からお詫び申し上げます。


              以下はあくまでも参考資料です。
      ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

   2006年2月21日毎日新聞夕刊(関西版?)より
   聖神中央教会・金保牧師の性的虐待事件の判決の一部

   【事実認定の補足説明の概要】
    本件少女らが述べている被告人が説教等で語ったとする内容については、
   到底少女らが作り出し得るものでもなく、虚偽の事実を作り出してまで被
   告人を罪に陥れなければならい理由や動機も全く認められないことに加え
   て、他の教会の関係者らの述べるところとも整合しており、供述は十分な
   信用性を備えたものということができる。
    他方、少女らの供述に反する捜査段階および公判廷における被告人の供
   述は不自然、不合理なものであり、到底信用することができない。
    少女らが抗拒不能状態に陥った原因について検討する。
    被告人が説教等において、被告人の指示に従わなければ地獄に落ちて永
   い世界が待っていることを述べており、地獄に落ちた場合到底耐えられな
   いと思い込む内容のものである。少女らは、幼いころから母親とともに教
   会に通い、家族ぐるみで教会での信仰中心の生活を送っていたものであり、
   教会内では被告人に不思議な力があるように思われていたことを認識させ
   られており、また、被告人は主管牧師として牧師の中でも一番偉いもので、
   神に近い存在であると教会内で評価され、教会関係者や親から教え込まれ
   ていた。
    そのような少女らが、被告人が神の御言葉を語る神の代理人または神に
   最も近い存在であると信じ、被告人を畏怖(いふ)敬愛し、被告人に逆ら
   うことは神に逆らうことを意味し、被告人に従順でなければ神の祝福を受
   けることができず、神の祝福を受けることができなければ想像するのも恐
   ろしい地獄に落ちることになると何らの疑いを抱くこともなく信じ、被告
   人から要求され行動されれば、被告人に抵抗し、姦淫(かんいん)される
   ことを拒絶することはおよそ不可能なことであったと認められ、被告人の
   要求どおり従順に行動せざるを得なかったと認められる。

   【量刑の理由の概要】
   ・主管牧師たる地位を乱用し常習的に犯行を重ねたものであり、本件は性
   犯罪事案の中でも他に類を見ないほど極めて悪質な事案である。
   ・姦淫するなかれとの教えとは全く逆に自らの快楽のみを追い求め、欲望
   のおもむくままに被害者らを次々に強姦(ごうかん)したものであり、そ
   の自己中心的で身勝手な犯行動機に酌むべき余地は全くない。
   ・被害者らは、多大な衝撃、精神的な痛手を受け、今でも被告人の夢をみ
   てしまうと述べる被害者もいるなどその痛手は限りなく深く、被害者らの
   人生にぬぐいがたい傷跡を残し、被害者らの今後の生育及び人生に多大な
   悪影響を与えることも懸念される。
   ・被告人は本件各犯行に及んだことはないかのような発言に終始している
   のであり、被害者らに対する慰謝の措置を何ら講じていないことはもとよ
   り、自らの行為を認めた上で、被害者らに対して謝罪の言葉を述べること
   すらしていない。
   ・被害者を強姦した後に、牧師室内のことは口外してはならないと口止め
   をしたり、教会に被告人が被害者らを強姦しているなどと記載された手紙
   が届き、被告人の行為が発覚しそうになるや、被害者らを呼び集めさせ、
   信仰のよりどころとなる教会を存続させたいとする被害者らの気持ちにつ
   け込み、手紙に書かれているような被害に遭ったことはない旨の念書を作
   成、署名させるなどして、自らの犯行が発覚することを防止し、もみ消そ
   うと画策するなど、犯行後の情状も極めて悪い。
   ・一連の被告人の供述態度や犯行後の行動に照らすと、被告人からは反省
   の態度を看取することができない。
   ・犯行の悪質性、結果の重大性等に照らすと、被告人に対しては、行為時
   の法律の下で科することができる刑の上限である実刑に処するのが相当で
   あると判断した。

      ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (complaint)
2007-02-14 07:47:24
どうして書き込みを遠慮するのか。私は読んで直ぐに聖公会のものではないと見当が着いた。でも、聖公会の事件を生放送しているようで理解には役立った。怪我の功名ですよ。
返信する
申し訳ありません (風来坊)
2007-02-15 01:17:53
 申し訳ありません。
 少し沈殿して、充電します。
 金牧師に対する判決であることに気がつかなかったことを自分で恥じています。H司祭の事件とあまりにもよく似ていたのですが、よく読むと犯行状況が異なっていました。来週になったら、目を覚まします。
激励を感謝します。
返信する