商売をやる上において、国内売り先に売るにあたっての「納期」の問題が出ていますが、「販売納期」と「受取(仕入れ)納期」は異なり、「受け取ってから販売先まで持っていくのに必要な日数」を加味しなければいけません。
そして、「受取」の定義は、インコタームズによって決まります。
例えば、EXWならば「生産完了」、FOBなら「船積み完了」、FCAならば「本船カットまでにCY搬入・通関完了」、DESなら「輸入港までの入港完了」が納期の対象となり、それ以降の物流工程に関しては、輸入者が管理しなければなりません。
したがって、FOB条件で本船の日本到着が遅れた場合は、輸出者に対して遅延損害請求を出すことができません。
注意点としては、C&F、CIFなどでも、「本船手配・海上運送料金は輸出者の責任であるが、引渡自体はFOBと同様本船に積まれた時点で完了する」ということで、つまりはC&F条件で到着納期の指定はできない、ということです。
ただし、契約により「積み替えの禁止」を指示することはできます。
また、足の速い船を使うようにリクエストすることもできるでしょう。
納期管理を「倉庫から倉庫まで一貫」して行うのであれば、契約条件を「EXW」にして、後は複合一貫輸送を担当するフォワーダーを通じて納期管理をする、というやり方が考えられます。
また、「受け入れ倉庫から売り先まで」の物流も合わせて一貫して任せられるようなら、3PLのやり方に近づいている、といえるでしょう。
そして、「受取」の定義は、インコタームズによって決まります。
例えば、EXWならば「生産完了」、FOBなら「船積み完了」、FCAならば「本船カットまでにCY搬入・通関完了」、DESなら「輸入港までの入港完了」が納期の対象となり、それ以降の物流工程に関しては、輸入者が管理しなければなりません。
したがって、FOB条件で本船の日本到着が遅れた場合は、輸出者に対して遅延損害請求を出すことができません。
注意点としては、C&F、CIFなどでも、「本船手配・海上運送料金は輸出者の責任であるが、引渡自体はFOBと同様本船に積まれた時点で完了する」ということで、つまりはC&F条件で到着納期の指定はできない、ということです。
ただし、契約により「積み替えの禁止」を指示することはできます。
また、足の速い船を使うようにリクエストすることもできるでしょう。
納期管理を「倉庫から倉庫まで一貫」して行うのであれば、契約条件を「EXW」にして、後は複合一貫輸送を担当するフォワーダーを通じて納期管理をする、というやり方が考えられます。
また、「受け入れ倉庫から売り先まで」の物流も合わせて一貫して任せられるようなら、3PLのやり方に近づいている、といえるでしょう。
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