物流王の物流徒然

物流に関するブログです

ビジネス英作文

2008-10-18 11:28:43 | Weblog
ビジネス英語の英作文は、単に英語の練習だけではありません。


英語を学びながら、ビジネスのやりとりの「型」を学んでいくのです。

たとえば、
・初めての取引の際には、銀行や、相手の取引先に信用照会を依頼する。
・はじめのうちは、必ず現金前払いにして、取引量拡大にあわせて、後払いの信用取引にする。国際貿易では、信用状の取引から、D/P、D/Aなどの取引にする。
・値上げ、値引きの申し出と交換条件の出し方
・クレームの申し出と、その対応
・総代理店の申し出と、その条件
など。

このうちのいくつかは、国内企業同士のやりとりにも応用ができそうです。

また、海外の企業とのやりとりで必ず起こりうるのが、「やむをえない理由による製造や物流の遅延による納期の遅れ」ですが、国内同士と異なり、納期の遅延は無条件で契約キャンセル、となると輸出国側に圧倒的なリスクを負わせることになります。

そこで、「●●週間までは認める。それを過ぎたら、猶予を与えるかキャンセルするかを買手が選べる」などの条件が、契約条件に入っています。

なので、自分では英語が得意だ、と思うような人でも、一度ビジネス英作文には目を通しておいたほうがよいでしょう。
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許可と承認の違い

2008-10-10 05:57:13 | Weblog
通関士試験などで「許可」と「承認」のどちらかを選ばせる問題が多いです。
実務上では、違いが重要になってくることはまずありませんが。

「許可」と「承認」は、定義上では、
許可:一定の行政目的により原則禁止となっている措置を解除する。
承認:一定の行為を行うことを法的に認める

などとありますが、おそらくこれでは違いがわからないと思います。

ここで、「許可」の定義をみると、「行為を行政目的に基づいて原則禁止する」
「要件を満たしたものだけを、禁止解除する」となっています。
すなわち、まず「(税関などの)特定の官署が」「禁止」するだけの「権限、正当性」を持っている、ということが重要になってきます。

従って、「通関業の新設」や「営業所の新設」は、「特定の者以外は禁止」するだけの行政目的・権限・正当性があるので、「許可」が必要になってきます。

外国貨物は、税関がすべて管理しなければならないため、貨物自体に手を加える「分析のための見本持ち出し」は「許可」が必要になってきますが、「保税地域に運送する」「保税地域に蔵置する」場合、貨物自体には手を加えないため、「禁止」する権限はなく(外国貨物を置く場所として「許可」されたのが保税蔵置場なので)、「行為を法的に認める」、すなわち「承認」が必要になってきます。
また、保税地域以外に貨物を置くことは、原則禁止であり、権限もあるため、「許可」が必要となります。

経済産業省の輸出貿易管理令でも、武器などの、平和・安全など治安に関わるものは、原則禁止の目的・権限があるので、「許可」が必要で、国民経済のバランスに関わるものは、原則禁止が適当ではないため、「承認」の義務を課すことにとどまるわけです。

ニュアンスの違いなどは、触れているうちにわかるようになってくると思います。
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2008年度通関士試験終了

2008-10-06 23:20:55 | Weblog
2008年度の通関士試験が終了しました。

問題も、変に凝った問題が多く、素直さが足りなかった気がします。

自己採点は、
通関業法  31/40
関税法   39/50
輸出入   11/15
品目分類  12/15

「輸出入」と一括りにしていいのかどうかは、結果が出るまでわかりませんが。
かろうじて、プライドを見せることができました。

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領海、排他的経済水域、公海の違い

2008-10-04 04:45:48 | Weblog
「輸入と輸出の定義」や「内国貨物と外国貨物の定義」のところで、よく「排他的経済水域」などの用語が出てきます。
はじめのうちは混乱しがちなので、簡単に解説したいと思います。

まず、それぞれの意味について、


領海:
その国の領土の一部。経済開発も、航行も、その国の管理に置かれる。

排他的経済水域:
領海の外。200海里、かつ他国と重ならないように設定。経済的な権益はその国にあるが、領土ではないため、航行などの管轄権はない。

公海:
どこの国の領土でもない。したがって、経済的な権益(漁業など)や航行などに国による制限はない。


したがって、「相手国領海」は相手の国の領土であるので、本邦の船舶であろうが外国の船舶であろうが、ここで採れたものは外国貨物となり、「自国領海」は自国の領土であるので、内国貨物となるが、「公海」と「排他的経済水域」は相手の国の領土ではないので、本邦の船舶で採れたなら内国貨物、外国の船舶ならば外国貨物、ということになります。

したがって、「経済的な主権」は関係なく、「自国領土」「相手国領土」「どちらでもない」の3パターンで考えている、ということです。

なお、「相手国領海」や「排他的経済水域」でも漁業活動自体はできます。
これは、陸上で経済活動ができるのと一緒です。
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