物流王の物流徒然

物流に関するブログです

マーケティング:マーケティングとテクニック

2009-02-12 06:58:49 | Weblog
先日、はじめてマーケティングの有料セミナーに参加し、一通り復習がてら見ているうちに、マーケティングにはテクニックが必要な事に気づきました。

今までは、マーケティングの概念だけを勉強・紹介していましたが、実際に実務に適用するにあたっては、高度な分析とテクニックが必要なことがわかりました。

例えば、以前も紹介しました、PLC(プロダクトライフサイクル)やPPM(プロダクトポートフォリオマネジメント)についてですが、新たに気づいたこととして、

①「プロダクト」ライフサイクル、というくらいなので、分析には、会社全体ではなく、製品(サービス)毎に行わなくてはならない。

②PLCには、利益曲線、売り上げ曲線、顧客層の移り変わり、といった「データ」が「経年で」必要になるが、それらのデータは、「製品毎に」必要である。
特に、製品別・顧客別データを経年でとることは、相当なテクニックが必要になってきます。

③PPMは、相対的市場シェアと市場成長率を軸にとって、製品の位置を座標軸にプロットする。「相対的市場シェア」も、「市場の定義」が必要である上に、競合他社との力関係の分析を数字で表さなくてはならない。さらに、「市場成長率」を座標にプロットするのは、相当高度なヨミと分析が必要になってきます。

PLCもPPMも、出てきた結果によって、戦略がまるで異なるため、分析に使えるようなデータをとる必要があります。すぐれたマーケターになるには、データ取得、データ分析まで見る必要がありそうです。

マーケティングの用語などについての解説は、過去ログなどを参考にしてください。
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信書法ガイドライン

2009-02-11 08:14:14 | Weblog
少し古い話になりますが、文書を発送するときに気になったので調べてみました。

「信書」に該当するか、「書類」に該当するか、によって、宅配便で運ぶことができるかどうかが異なってきます。

私自身の意見としては、特定の個人(法人ではなく)に宛てるもの以外は、すべて文書扱いでかまわない、もしくはお互いに合意すれば文書扱いにしてかまわないと思いますが、ガイドラインを見ると、どうもそうなっていないようです。

「信書」の法律上の定義としては、「特定の受取人に対して、差出人の意思の表示や事実を通知する」とされていて、その適用の解釈をガイドラインとして、総務省がホームページ上で例示しています。

主にビジネスで使用するものとしては、請求書・契約書のほか、納品書、領収書、申込書や、会議の招集通知、許可書、証明書までが「信書」としてガイドライン上に位置づけられています。

逆に、「書類」に例示するものとしては、客先・社内に発送する機会が殆どないようなもの(雑誌・商品券・ポイントカードなど)ばかりです。

法律上の解釈にも幅があり、グレーゾーンが大きいと思いますが、こういうガイドラインがある、ということで紹介しました。

宅配便は、日付指定、集荷、営業時間など、便利な点が多いので、なるべく利用できるようになってほしいですね。

ガイドラインは、検索サイトで検索すると、出てきます。
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