とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

一種の肩透かし判決か?

2012-07-21 01:40:00 | 指定なし
 auの携帯電話の割引プラン「誰でも割」をめぐり、2年契約を途中でやめた利用者に解約金9975円を課すのは消費者契約法違反だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)や利用者7人がKDDIに解約金条項の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。佐藤明裁判長は契約期間残り2カ月で解約した場合には、条項は無効と判断。条項の使用差し止めを認めるとともに、利用者2人に計 . . . 本文を読む