とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

相続財産管理人の横領

2010-03-10 02:18:44 | 指定なし
 また,名古屋の弁護士の不祥事が明らかになった。    相続財産管理人は,相続人がいることが明らかでない場合,多くは,先順位の相続人が相続放棄をして,明らかな相続人がいなくなり,財産が宙に浮いたような状態になった時に選任される。    相続財産管理人に対する監督者に関する規定はないので,相続財産管理人は,法律的には誰の監督も受けないが,事実上は,家庭裁判所が,定期的に報告を上げ . . . 本文を読む