処分が軽すぎないか 2009-11-19 03:00:00 | 指定なし 事故調査委員会との接触で,関与した社員の処分が,もっとも重くて減給5割1か月というのは,その行為の悪質性や,結果の重大性,すなわち,社会に対する信頼の喪失に照らして,ひどく軽いように思える。 常識的にいって,客観的立場から事故原因を調査し,公平中立性が要求される事故調査委員会に働きかけをすることが,たとえそれが罰則の適用のない行為であっても,違法,不当な行為であることは,誰の目に . . . 本文を読む