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宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

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2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ! と 37条書面の攻略!

2013-09-19 06:20:06 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ!

覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。

まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!

☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。

ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、

外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。

 

☆ちなみに受験生の多くの方が苦戦する37条書面は、

しっかりと過去問題を分析し、基本を理解する学習をすれば覚えることがほとんどありませんヽ(^。^)ノ

『37条書面』をほとんど覚えず、本試験で得点したい方はぜひコチラの動画をご覧ください♪

http://youtu.be/EigC1gcNtYg

宅建本試験の問題は、なんとたったこれだけですべて解けます♪

※一部スクールの本試験分析の不十分なひどい問題は解けませんが気にしないように!

 本試験で得点できる方法が重要なので(*^^)v

そして、37条書面を簡単に攻略した分、35条の重要事項説明をがんばっていきましょう!

 

【2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】  ※今年はコレで勝負!

・用途規制、容積率、建ぺい率など建築基準法のルール

 ⇒建物の貸借以外で必要。建物の貸借だけ不要(となるものがほとんど)。

・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
 ※図面を必要とするとき⇒図面を交付して説明

・瑕疵担保責任の『履行』に関する措置の有無・概要 

・津波災害警戒区域など災害警戒や防災関連
 

 
【貸借の場合に追加されるもの】
 
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
 
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
 
・敷金などの精算
 
【区分所有建物について追加されるもの】 
◎売買だけではなく、貸借でも必要 
◇売買では必要だけど、貸借では不要
 
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
 
◎専有部分の用途その他の利用の制限
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇共用部分に関する規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき

◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇計画修繕積立金に関する旨
 ※規約、規約の案があるとき。積立額も説明

◇特定の者の費用の減免:
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇維持修繕の実施状況
 ※記録があるときだけ

 
 
 
一緒にがんばって、今年、絶対に合格しましょう!
 
宅建みやざき塾
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
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