mimi-fuku通信

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2013年1月:教職員等の駆け込み退職(退職金の減額)に思う。

2013-01-24 20:35:48 | mimifuku

何が正しいとは言えない。
埼玉県の事例は施行日’2月1日)に問題があったようだ。
平均月収40万円で1月末退職と3月末退職では約70万円の目減り。
教職員の学期途中の退職は責任放棄では?との巷の声。

同じ問題が今日の石川県でも報じられた。
施行日は3月1日。
教職員の反発は理解する。

3月は卒業式のシーズン。
退職する職員は“うしろ髪”を引かれる思いだろう。
施行日の違いで70万円の収入源。
聖職との見方×家庭のご事情(ローンや家族の理解)。

何が正しいとは言えない。
ただ、
3学期になったら突然担任教師がいない。
卒業式にお世話になった先生がいない。
の物悲しい思い出。
行政の決定に“粋な計らい”はないのだろうか?

*2年間の差で400万円の減額は厳しい。
1月に退職した満額59歳と2年後の減額57歳。
一見すると差別も感じる大きな所得差。
でも、
2年間の収入が約1300万?
65歳定年延長制と年金受給の行方。
世知辛い社会の理由は何処に?

※※※※※

埼玉県の2月からの退職手当削減を受け今年度の定年退職者に1月末での駆け込み退職希望者が教員を含めて相次いでいる。
4月1日の施行であれば問題は起きなかったが県は12月県議会での条例成立を受け財政節減の観点から出来る限り速やかな施行を目指し2月1日施行とした。
他県ではこれより早く1月施行のところもあるが埼玉県では周知期間も必要だと判断した。
県、さいたま市採用分を合わせた駆け込み退職希望者の教員110人の内訳は、教頭4人、教諭106人でうち担任は30人。
埼玉県によると臨時教諭として採用できるのは59歳までで1月末にやめた60歳の退職者を臨時教諭として雇うことは制度的にできないという。
(2013年1月23日  読売新聞)

*****

埼玉県の条例は昨年12月に県議会で可決され2月1日施行。
14年8月までに手当を段階的に約400万減額するというもので勤続35年以上の職員が3月末の定年を待って退職すると現行より150万円減。
4月1日施行と比較し1月末で退職すれば2月、3月の給与計約80万円を差し引いても約70万円多くもらえる。
(2013年1月23日:スポニチ)

*****

石川県教委が公立学校の教職員でつくる2つの教職員組合に対し退職手当を削減する条例案を2月25日開会の県議会に提案し3月1日から施行すると打診したことがわかった。
退職手当の削減については2月1日から実施する埼玉県で公立学校教員110人が条例施行前の退職を希望し後任教員の確保などの対応に追われている。
2教組は学校現場に混乱を招くなどと難色を示し4月1日からの施行を求めているが県は施行時期について明言を避けている。
県が検討中の退職手当を削減する条例は教職員だけでなく県の行政職員や警察職員らを含む県職員全体に適用する条例になる予定だ。
改正国家公務員退職手当法は昨年11月に成立し、今年1月1日、10月1日、来年7月1日のいずれも年度途中の3段階で1年半の間に退職金を平均約400万円引き下げる。
総務省は自治体に対し、地方公務員の退職手当の削減を要請し各自治体が条例改正を検討している。
(2013年1月24日:読売新聞)

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