![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/a9/ed012769f0f876560e43f5d8b1f16370.jpg)
(改正概要)
道路交通法の改正により、本日6月1日から
自転車の取締りが厳しくなります。
まず「指導警告」を受け、従わない場合
刑事処分の対象となる「赤切符」(摘発)を切られます。
危険行為が原因で事故を起こした場合も摘発となります。
3年間で2回摘発されると、5,700円はらって
3時間の講習を受けなければなりません。
もし受講命令が出ても受けなければ、5万円以下の罰金です。
(悪質な危険行為)
特に悪質な危険行為は14類型あります。
道路交通法は、車両よりも、歩行者などの弱者優先の思想です。
①信号無視
②歩行者道路での徐行義務違反
③通行禁止違反
④通行区分違反
⑤路側帯の歩行者妨害
⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り
⑦交差点での優先道路通行車の妨害
⑧交差点での右折車優先の場合の妨害
⑨環状交差点での安全進行義務違反
⑩一時停止違反
⑪歩道での歩行者妨害
⑫ブレーキのない自転車の運転
⑬酒酔い運転
⑭携帯電話しながら運転
(自転車安全利用5原則)
自転車安全利用五原則を掲載します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/78/38/6f36e24a8ef00c7c4c07b11f4f068a0d.jpg)
原則として自転車は歩道を走ってはいけませんが、例外があります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/38/e2ed7020d022890106668f686ed25fe7.jpg)
・自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の
道路標示がある歩道を通るとき
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、
自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
*「やむを得ない」は客観的に認められる必要がある。
*どうしても歩道を通行したければ、自転車から降りて押して歩けばOK。
◎安全利用5原則はまもりましょう!
◎自転車は原則として歩道はダメですが、OKの場合もあります。
ただし、逆走やその他の違反までOKではありません。
◎傘さし運転、二人乗り、二列走行、携帯電話やヘッドホンで聞きながらもダメ。
◎歩道から車道に移るときは、必ず安全確認してから出ましょう。
いきなり出ると車にひかれます。
*二人乗りには例外もあります。
(自転車保険が必要)
自転車対歩行者、自転車対自転車の事故で相手が死亡した場合、
数千万円の損害賠償を請求され、裁判の判決が出ることもあります。
子どもが高齢者にぶつかったケースもあり、
家族ぐるみで保険に入っていないと万一のときに支払えません。
自転車保険についていろいろ調べてみたところ、
自動車保険に特約で追加するのがおススメです。
私は年間1,500円プラスで家族の日常保険特約をつけました。
家族は何人でもOKで、自転車以外の日常生活もカバーされます。
補償額は対人が無制限、対物は現状復帰。
(自動車保険の契約内容によって差があるかも)
示談交渉も行ってくれます。
契約の年度途中からでも追加できます。
ぜひ保険会社に問い合わせてみてください。
道路交通法の改正により、本日6月1日から
自転車の取締りが厳しくなります。
まず「指導警告」を受け、従わない場合
刑事処分の対象となる「赤切符」(摘発)を切られます。
危険行為が原因で事故を起こした場合も摘発となります。
3年間で2回摘発されると、5,700円はらって
3時間の講習を受けなければなりません。
もし受講命令が出ても受けなければ、5万円以下の罰金です。
(悪質な危険行為)
特に悪質な危険行為は14類型あります。
道路交通法は、車両よりも、歩行者などの弱者優先の思想です。
①信号無視
②歩行者道路での徐行義務違反
③通行禁止違反
④通行区分違反
⑤路側帯の歩行者妨害
⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り
⑦交差点での優先道路通行車の妨害
⑧交差点での右折車優先の場合の妨害
⑨環状交差点での安全進行義務違反
⑩一時停止違反
⑪歩道での歩行者妨害
⑫ブレーキのない自転車の運転
⑬酒酔い運転
⑭携帯電話しながら運転
(自転車安全利用5原則)
自転車安全利用五原則を掲載します。
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原則として自転車は歩道を走ってはいけませんが、例外があります。
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・自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の
道路標示がある歩道を通るとき
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、
自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
*「やむを得ない」は客観的に認められる必要がある。
*どうしても歩道を通行したければ、自転車から降りて押して歩けばOK。
◎安全利用5原則はまもりましょう!
◎自転車は原則として歩道はダメですが、OKの場合もあります。
ただし、逆走やその他の違反までOKではありません。
◎傘さし運転、二人乗り、二列走行、携帯電話やヘッドホンで聞きながらもダメ。
◎歩道から車道に移るときは、必ず安全確認してから出ましょう。
いきなり出ると車にひかれます。
*二人乗りには例外もあります。
(自転車保険が必要)
自転車対歩行者、自転車対自転車の事故で相手が死亡した場合、
数千万円の損害賠償を請求され、裁判の判決が出ることもあります。
子どもが高齢者にぶつかったケースもあり、
家族ぐるみで保険に入っていないと万一のときに支払えません。
自転車保険についていろいろ調べてみたところ、
自動車保険に特約で追加するのがおススメです。
私は年間1,500円プラスで家族の日常保険特約をつけました。
家族は何人でもOKで、自転車以外の日常生活もカバーされます。
補償額は対人が無制限、対物は現状復帰。
(自動車保険の契約内容によって差があるかも)
示談交渉も行ってくれます。
契約の年度途中からでも追加できます。
ぜひ保険会社に問い合わせてみてください。