伊勢崎市議会議員 多田稔(ただ みのる)の明日へのブログ

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本日から 自転車のルール改正

2015-06-01 17:37:54 | Weblog
(改正概要)

道路交通法の改正により、本日6月1日から
自転車の取締りが厳しくなります。

まず「指導警告」を受け、従わない場合
刑事処分の対象となる「赤切符」(摘発)を切られます。
危険行為が原因で事故を起こした場合も摘発となります。

3年間で2回摘発されると、5,700円はらって
3時間の講習を受けなければなりません。
もし受講命令が出ても受けなければ、5万円以下の罰金です。



(悪質な危険行為)

特に悪質な危険行為は14類型あります。
道路交通法は、車両よりも、歩行者などの弱者優先の思想です。
 ①信号無視
 ②歩行者道路での徐行義務違反
 ③通行禁止違反
 ④通行区分違反
 ⑤路側帯の歩行者妨害
 ⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り
 ⑦交差点での優先道路通行車の妨害
 ⑧交差点での右折車優先の場合の妨害
 ⑨環状交差点での安全進行義務違反
 ⑩一時停止違反
 ⑪歩道での歩行者妨害
 ⑫ブレーキのない自転車の運転
 ⑬酒酔い運転
 ⑭携帯電話しながら運転



(自転車安全利用5原則)

自転車安全利用五原則を掲載します。




原則として自転車は歩道を走ってはいけませんが、例外があります

・自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の
 道路標示がある歩道を通るとき
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合

やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、
 自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
*「やむを得ない」は客観的に認められる必要がある。
*どうしても歩道を通行したければ、自転車から降りて押して歩けばOK。

◎安全利用5原則はまもりましょう!
◎自転車は原則として歩道はダメですが、OKの場合もあります。
 ただし、逆走やその他の違反までOKではありません。
◎傘さし運転、二人乗り、二列走行、携帯電話やヘッドホンで聞きながらもダメ。
◎歩道から車道に移るときは、必ず安全確認してから出ましょう。
 いきなり出ると車にひかれます。
二人乗りには例外もあります


(自転車保険が必要)

自転車対歩行者、自転車対自転車の事故で相手が死亡した場合、
数千万円の損害賠償を請求され、裁判の判決が出ることもあります。
子どもが高齢者にぶつかったケースもあり、
家族ぐるみで保険に入っていないと万一のときに支払えません。

自転車保険についていろいろ調べてみたところ、
自動車保険に特約で追加するのがおススメ
です。
私は年間1,500円プラスで家族の日常保険特約をつけました。
家族は何人でもOKで、自転車以外の日常生活もカバーされます。
補償額は対人が無制限、対物は現状復帰。
(自動車保険の契約内容によって差があるかも)
示談交渉も行ってくれます。
契約の年度途中からでも追加できます。

ぜひ保険会社に問い合わせてみてください。
 

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