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宗男日記から

2007年12月11日 | Weblog
ムネオ日記
2007年12月11(火)
 10時から裁判があり、弁護側から弁論要旨を述べる。
 裁判になっている4件について、本日述べた弁護側の話を要約して載せておきたい。
● はじめに
 被告人が控訴事実のいずれについても無罪であることが当審の証拠調べでなおいっそう明確となった。
 歴史的に見るならば、市場原理主義を貫徹させ、それに逆らうものには「抵抗勢力」とのレッテルを貼って容赦ない弾圧を続けた小泉政治が、いま反省と共に再検討され始めている。その小泉内閣誕生に重要な役割を演じ、その論功行賞として外務大臣の地位に上り詰めたのが田中真紀子であり、その田中真紀子に逆らった被告人に対して激しいバッシングが行われたことが本件の契機であることも動かしがたい歴史的事実である。被告人に対する刑事事件が、そのような歴史の流れの中で理解されるべきことは誰の目にも明らかである。
 弁護人としては、裁判所に対してそのような歴史的あるいは政治的解釈を求めるものではない。しかし、歴史的・政治的流れに全く目を閉ざすとすれば、それが結果としてそのような権力の思うつぼになるという意味で、1つの政治的選択になることも事実である。
 従いまして、弁護人としては、通常の事件にも増して、証拠を厳密に吟味し、証拠と常識に基づく判断を一層慎重にしていただくことを裁判所に期待するものである。そうすれば、本件がすべて無罪とされるべきことは明らかになると考えるものである。
 また、当審で、弁護人において重要な証拠と考えて申請したのに却下された多数の証拠がある。裁判所としては、それを調べればなおいっそう明らかになった可能性があることについて、十分留意していただきたい。
 なお、本件では、当審での証拠調べが事実誤認に関するものが大半であったことから、便宜上、4つの事件ごとに弁論を行う。その上で、最後に量刑についても述べることとする。
● 島田建設をめぐる受託収賄罪について
(1) 島田事件に関する被告人の主張は、要旨、以下の通りである。
① 被告人は、平成9年10月29日にお平成10月1月23日にも、島田光雄(以下「島田」という)から、島田建設株式会社(以下「島田建設」という)が北海道開発局の各開建から各港湾・漁港工事(以下、漁港工事と港湾工事をまとめて「港湾工事」という)を受注するにつき、後藤港湾部長(以下「後藤」という)に対し、便宜な取計らいをするよう請託を受けた事実はなく、
② 平成9年10月30日に200万円、平成10年3月11日に100万円、同年6月8日に100万円、同年8月5日に200万円の金員を受領した事実自体も存在せず、
③ 仮に②の金員の授受があったとしても、その趣旨は、賄賂ではなく、平成9年10月30日の200万円は北海道開発庁長官の就任祝い、平成10年8月5日の200万円は内閣官房副長官の就任祝いであり、同年3月11日と同年6月8日の各100万円は、東京に来た際のみやげ、ないし参議院選挙を控えた陣中見舞いあるいは被告人の秘書・赤川の結婚祝いである。
 よって、被告人に受託収賄罪は成立せず、無罪である。
(2) そして、控訴審での事実取調の結果、被告人の上記主張こそが真実であることが明らかになった。
 すなわち、島田には報酬としての賄賂を贈ってまでして請託に及ぶことを必要とするような、客観的な状況になかったし(動機の不存在)、請託の裏付けとされるメモは、請託に用いられたものとするにはあまりに不合理である上、平成9年10月29日及び平成10年1月23日場面でのやりとりは請託が行われたとするには、あまりに不合理である。さらに、請託したとされている工事と受注した工事の結果を比べると、整合しているのは9工事中3工事のみであり、受注結果とその「報酬」との関連性も全く認められないことがあきらかになったのである。
● やまりんをめぐるあっせん収賄罪について
(1) やまりん事件に関する被告人の主張は、一貫して、
① 被告人は、平成10年8月4日、山田勇雄(以下、勇雄)らやまりん関係者から林野庁の次長である伴次雄(以下、伴)にやまりんに対する行政処分の実効性が失われるような不正な行為をさせるよう請託を受けたことはなく、
② 被告人がやまりん関係者から受領した金額は、金500万円ではなく、金400万円であり、
③ その趣旨は、賄賂ではなく、内閣官房副長官就任の祝いである、
 から、あっせん収賄罪は成立せず、被告人は無罪である、というものである。
(2) しかし、原審の弁護人はもとより、私ども当審の弁護人も控訴趣意書作成の段階では必ずしも気づいていなかった数多くの重大な事実が当審の事実取調べの過程で明らかになり、被告人の上記主張こそが真実であることが明白となった。
● 公訴棄却の申立―やまりん事件に関する東京地検特捜部の「国策捜査」
1. 以上詳論してきたように、被告人がやまりん関係者から伴に「全量回復」という不正な行為をするように働き掛けることの請託を受けて現金500万円の賄賂を受領し、実際に伴にそのような働き掛けを行ったという検察官が描き出そうとしたやまりん事件の「事件の構図」、あるいは原判決(平成16年11月5日に第一審判決のこと)の事実認定は、真実とまるでかけ離れたものであり、被告人の無実は明らかである。
 しかし、特捜部は、やまりん事件について、被告人を起訴した平成14年7月10日より前に、林野庁に働き掛けたのが被告人ではなく松岡代議士であることを示す物証(すなわち松岡説明メモと絹川メモ)の存在を知り、かつ、伴らが松岡代議士を庇い、反面、被告人を陥れる供述をしてきたことを知ったが、そのこと、すなわち、被告人の無実を示唆する物証を敢えて秘匿して被告人を起訴した。
 そればかりか、検察官は、やまりん事件に関する原審の審理で、弁護側から上記事実が明らかにされることに抵抗し続けた。
 検察官の公訴権の行使だけでなく、その追行態度も、検察官の客観義務に悖る明らかに政治に反するものだったのである。
 そして、検察官は、当審においても、真実を隠匿し続けた。
 検察官は、真実を示す証拠を敢えて隠匿して本件起訴に踏み切ったばかりか、その後の訴訟追行においても、真実に反する訴訟行為を重ねてきたのであって、検察官のかかる行為は、強い非難に値する。
 そして、検察官のかかる非道を明らかにするためには、被告人に無罪判決を下すのではなく、やまりん事件に関する起訴そのものを違法として公訴棄却の判決を下す必要がある。
 弁護人は、既に平成19年4月26日、公訴棄却の申立を行ったが、未だに貴裁判所の判断は示されていない。そこで、やまりん事件に関する本件公訴が棄却されなくてはならない所以を改めて論じなくてはならない。
● 政治資金規正法違反について
1. 控訴趣意書で指摘したとおり、原判決は、本件約1億円の記載漏れは、裏金化する計画の下でなされた行為であり、多田、佐藤及び宮野との順次共謀が成立していたことは明らかであると認定し、被告人と多田らとの共謀については、直接証拠がないことを認めながらも、多田が独自に本件約1億円の裏金化を発案するとは考え難い、被告人も本件収支報告書を見た際に収入総額の減少について質問していない、という理由でこれを認定した。
 しかし、そもそも、本件約1億円を裏金とする計画があったという前提自体に誤りがあり、原判決には、明らかな事実誤認がある。
2. また、原判決は、本件3600万円は、被告人が自宅購入資金として私的流用した資金であるが故に本件収支報告書に記載しなかったと認定した。
 しかし、原判決の認定のように私的流用が事実だとすれば、被告人は、横領や所得税法違反といった他の嫌疑でも立件されるはずであるが、そのような事実はないのであって、ここでも、原判決は、事実誤認を犯している。
 原判決は、国策捜査であった旨の原審弁護人の主張に対して、何ら判断を下していないが、佐藤の取調べをみても、捜査当局が強引な取調べをし、その結果事実がねじ曲げられたことは明らかであって、原判決が真実を見誤ったことは明らかである。
● 議院証言法違反について
 原判決は、議院証言法違反として、以下の通り認定した。
 「第4 平成14年3月11日、千代田区永田町1丁目7番1号衆議院予算委員会において、証人として法律により宣誓の上証言した際、
1 真実は、前記島田光雄から、前記第1回記載のとおり、平成9年10月30日から平成10年8月5日までの間、前後4回にわたり、議員会館事務室で、現金合計600万円の交付を受け、さらに、平成11年2月23日、東京都内の料理店で、現金100万円の、平成12年4月18日、議員会館事務室で、現金100万円の各交付金を受けて現金合計800万円の供与を受け、これらについては政治資金規正法所定の収支報告書に記載されていなかったにもかかわらず、島田建設からの金員供与の有無を尋問されたのに関連して、島田光雄とは自由民主党の党員としてセミナー等での付き合いはある旨答えて同人からは同法所定の収支報告書に記載されていない金員の供与を受けていない旨、
2 真実は、昭和61年3月頃から平成2年11月頃までの間、木下良美を私設秘書として雇用し、その間、木下の給与を、昭和61年3月ころから昭和63年3月頃までは島田建設の子会社である北見鋪道株式会社から、同年4月ころから平成2年11月ころまでは島田建設からそれぞれ支給を受けていたにもかかわらず、島田建設からの木下の秘書給与肩代わりの有無を尋問されたのに対し、当日の新聞で初めてしったことであり、どういう事実関係かは承知していない旨答えて、島田建設から秘書給与の支給を受けていない旨、
3 真実は、平成12年3月6日及び同月7日、千代田区永田町1丁目11番23号自由民主党本部総務局長室において、モザンビーク共和国の洪水災害に関して外務大臣の命令により国際協力事業団が国際緊急援助隊を編成して同月7日に同国へ派遣する予定であることにつき、外務省担当者から説明を受けた際、派遣直前に説明に来た事に機嫌を損ね、絶対に認めない旨述べて派遣に反対し、同省担当者らにおいて同援助隊の派遣を一時見合わせざるをえなくさせたにもかかわらず、当該経緯の真偽を尋問されたのに対し、緊急支援について反対するだとか、どうのこうの言うとは考えられないことである旨答えて、同援助隊の派遣に反対し、あるいは異議を述べたことはない旨、
 それぞれ虚偽の陳述をし、もって、偽証したものである。
 以上の通り、原判決は、専ら客観的事実と被告人の証言との齟齬を問題にして、有罪との認定をしたものである。しかしながら、議院証言法違反は、「記憶に反する」証言をしたことが問題であり、客観的事実との齟齬によって成立するものではない。そして、被告人が「記憶に反する」証言をしたことがないことは、控訴趣意書でも述べたところであるが、当審の被告人質問を含む取り調べ証拠により一層に明らかになったところである。
 なお、法令の適用として、控訴趣意書で指摘した以外にも問題があると考えるので、この点についても指摘する。
● 量刑について
1 はじめに
 弁護人として、すでに詳述したとおり、本件すべてについて被告人は無罪であると確信するものである。
 しかしながら、控訴審であることを考慮して、念のために量刑についても触れることとする。
 その内容は、すでに控訴趣意書で述べたとおりであるが、当審での証拠調べを踏まえて、主要な点について改めて指摘することとする。
2 やまりん事件
 やまりん事件は平成10年当時の古い事件であり、かつ、すでにその時点で、やまりんの討伐事件として刑事事件の処理が終えられていたものである。その捜査の段階で、本件の被告人への金銭提供も分かっていたのであるが、立件に価せずと判断された事件である。
 その意味で、仮に本件が有罪としても、その刑事責任は極めて軽いはずである。
 収受したとされている金額は、400万円(もしくは500万円)であるが、当事者の意識として、その全額が請託の対価ということではなく、大部分は祝い金ということだったはずのものである。しかも、被告人は、その金額をまもなく返還しているのであるから、結果としての利得はなかった。
 被告人の言動の内、不当な働きかけとして問題になるのは「やまりんに対する全量回復」を執拗に求めたという点のみであり、しかも、これについては林野庁は応諾するどころか、これと言った対応をした形跡すらなかったものである。
 したがって、結果としての実害はまったくなかったというほかなく、社会的悪影響の発生は認めがたい。
 なお、被告人と同様に、やまりんから現金の提供を受けた上(しかもこの場合には祝い金は含まれていなかった)、被告人以上に林野庁への要求を行った松岡利勝について、刑事責任はおろか、社会的責任すらがまったく問われなかったこととの均衡も無視すべきではない。
3 島田事件
 島田建設の贈収賄事件も平成9年ないし10年の古い事件であり、しかも、その内容は、北海道開発局が中心となって行っていた大がかりな官製談合の一こまであり、捜査の結果官製談合事件の詳細が明確になったにもかかわらず、その官製談合自体は一切不問にして、敢えて本件のみを立件したものである。
 この場合の収受金額は総額で600万円とされているが、被告人の口利きにより島田建設が得たとされる20数億円もの利得との関係でいえばきわめて僅少であり、しかも、その収受の時期並びに島田建設と被告人との従来の関係からして、相当部分は通常の大臣あるいは官房副長官就任の祝い金等として評価できるものである。
 この場合の被告人の言動として問題になるのは、後藤港湾部長に対して、島田建設が求めた港湾工事を受注させるように指示したということであったが、当審での証拠調べの結果、結果的に後藤港湾部長が島田建設に受注させたのは指示されたものの中のごく一部であり、しかも、結果として、このような指示がなかったとしても受注できたであろう場合との差異を見いだしがたいことが明らかとなった。
 原判決は、量刑事情として、「ほぼ請託の趣旨通りに受注した」としたが、これがまったく誤りであることが明らかとなったのである。
 以上の通り、島田建設が被告人の口利きによって、他の業者に比して特別に有利なあるいは多額の受注をした事実はないのである。
 したがって、本件についても実害はほとんどなかったものであり、社会的悪影響が生じたとは認めがたい。
 また、はるかに刑事責任が重大な官製談合関係者の刑事責任をすべて不問にしたこととの均衡からしても、被告人に重い刑事責任を求めるのは適当ではない。
4 政治資金規正法違反
 被告人の長年の政治生活にもかかわらず、問題となったのは本件の2件のみである。捜査当局が被告人の事務所をすべて捜索し、会計書類など一切を押収してこれを精査したということからして、この2件を除いては、何の不実の届け出もなかったことが明確になったというべきである。すなわち、被告人の場合には基本的にはきわめて正確な政治資金についての報告をしていたものというべきである。
 また、被告人の立場ならびに当時の政治活動の状況からして、このような報告書の作成実務に関与する度合いはきわめて低く、実質的にはこの事務は宮野、佐藤等の現場スタッフが行っていた行為である。
 さらに、報道などで取り上げられてきたように、これまでたびたび政治資金規正法違反の件が取り沙汰されているが、その多くが立件すらされずにすんでいることとの均衡からして、本件で被告人に重い刑事責任を求めるのは適当ではない。
5 議院証言法違反
 本件で立件された3件の問題は、いずれも「具体的に記載された証言を求める事項(議院証言法第1条の3)」に直接含まれるものではなく、国政調査権を行使して明らかにしようとした問題ではなかった。このため、2度にわたる野党議員の告発行動の際にも取り上げられることはなかったような事項である。したがって、この3件について偽証といえる点があったとしても、それによって国政調査権の行使が適正に行われなかったとは言い難く、実害はきわめて軽微である。
 さらに、被告人の証言中に事実に反する供述があったとしても、それについてのあらかじめの質問内容の告知もなく、弁護人のサポートもなく、反対質問や補充質問も行われないなど、およそ法廷での証言とは異なる状況下のものであり、したがって、質問の趣旨の勘違いや回答時の表現の不十分さなどによる要素が多いことが否定できないのである。
 また、全国にテレビ中継されている上、質疑の時間があらかじめ分刻みで決められているため、ゆっくり考えることができない上、質問の趣旨を確認したり、いったん述べたことを修正する機会も与えられないなどの同情すべき点がある。この点からも、被告人が事実と反する供述をしたことに十分同情の余地がある。
 なお、この3件の質問内容からして、被告人が意図的あるいは計画的な偽証をしたとは考えられない。
 以上を総合すれば、この証言法違反で被告人に重い刑事責任を求めるのは適当ではない。
6 情状一般
 以上述べたとおり、起訴された4件の事件は、いずれの事件も本来であれば立件をためらうような軽微な事件である。それにもかかわらず、本件が立件されたのは、当時の特殊かつ異常な雰囲気のためである可能性が高い。すなわち、当審で明らかにしたような(第5回公判35~48頁並びに弁41等)田中真紀子外務大臣と外務省官僚の確執に始まる宗男バッシングの特殊な雰囲気が過剰に影響した結果である可能性が極めて高いのである。
 原判決後、被告人は平成17年9月の衆議院総選挙で約43万票の票を集めて当選し国会議員として選ばれた。すなわち、被告人に対する原判決を前提にしても、国民は被告人に対する信任の意を明らかにしたのである。
 現在、北海道は、市場原理主義の導入に伴い、全国でも地域格差の被害を最も強く受けている地域である。格差に苦しむ地域の国民にとって、この被害を知悉し、格差改善のために努力を続けてくれる被告人の存在はかけがえのないものである。
 しかし、被告人は地域の利害のみを代弁するような狭量な政治家ではない。北海道の発展だけではなく、ロシア外交、アフリカ外交など、他の議員の追随を許さない重要な活動実績があり、また、現時点でもこれらの分野でその活動が必要とされている存在である。
 被告人は、議員として再選された後にも、誰にも負けずに政策の勉強に励み、また質問主意書(当審第5回公判14、15頁および弁44。なお、同書547頁以下にある通り、この質問主意書の多用は官僚が国民の利益に反する行動を行うことをやめさせる目的である)を活用したり、積極的に国会の内外で発言するなどして、議員としてきわめて真面目にかつ精力的に活動してきている。
7 社会的制裁
 被告人は、本件で社会的地位や名誉を剥奪された上、437日も勾留されるなど、筆舌に尽くしがたい厳しい制裁を受けたものである。このような長期間の勾留は、国会議員の同種事件の中でもきわめて希であり、十分な社会的制裁を受けたものと評価すべきである。
 以上、要旨を書かせて戴いた。
 検察の取り調べは、やまりん関係者にも島田建設関係者に対しても、相手の弱みにつけ込むやり方であった。「官製談合」を1つのカードにして、「『鈴木につくか、こちらにつくか。贈賄側のお前たちは時効の3年は過ぎている。何を言っても罪にはならない。こっちの狙いは鈴木一人だ』と迫られた」と、やまりん関係者も島田関係者も言っていた。
 検察が私を長期勾留したのも、検察側の証人尋問が終わるまで鈴木を出さない、鈴木を早く出して、証人尋問で検察側のシナリオが崩れても困るとの考えだったと関係者からも当時情報が入ったものである。最初から「鈴木ありき」の作られた事件である。私はやましいことはしていないので、堂々と闘ってきたし、これからも国民の目線に立って闘っていく。
 今、最近検察が無理して起訴してきた事件で、冤罪(えんざい)が数多く出ている。富山の婦女暴行、鹿児島の選挙違反、佐賀農協の件等である。
 「誰かが検察にしっかりモノを言わなければ日本がおかしくなる。鈴木さん、信念を持って頑張って下さい」と、また「権力に狙われたらどうにもならない。あの当時、抵抗勢力と言われて鈴木さんは悪役にされた。国民の声を代弁した正直者が馬鹿を見る流れだった。鈴木さん、司法にも良識、良心がありますよ」といった沢山の激励が入り、有難かった。
 私は平成16年11月5日に第一審で懲役2年の実刑判決を受けた。そうした中で、翌17年9月11日の衆議院総選挙で43万3938票の尊く重い得票を戴き、国政にカムバックすることができた。北海道民が民主的手続きである選挙によって、第一審判決後でも、私のことをよく理解して下さった結果である。
 私はこれからも正直に声なき声に耳を傾け、わかる人はわかってくれると確信を持って、しっかり前を見据えて歩いていきたい。

本日提出した質問主意書2件

№162 我が国のミャンマーに対する制裁に関する第3回質問主意書

№163 中国による日中経済対話共同文書の削除に関する質問主意書

本日受領した政府答弁書6件

№144 宙に浮いた年金記録の照合作業の進捗状況に関する再質問主意書

№145 「自由と繁栄の弧」と外交の連続性に関する第3回質問主意書

№146 北方領土返還要求行進に対する政府の関与に関する質問主意書

№147 防衛省による幹部職員の管理に関する再質問主意書

№148 外務省における裏金組織についての起訴休職外務事務官の発言に関する再質問主意書

№149 外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する再質問主意書
※ 質問主意書の内容は下記の衆議院HPでご覧頂けます。
衆議院ホームページ
鈴 木 宗 男
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新党 大地 
鈴木宗男 オフィシャルページ 
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