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憲法9条に【国防軍創設】を明記!自民党憲法改正草案/安倍政権、戦争国家にまっしぐら!
憲法9条に【国防軍創設】を明記!
自民党憲法改正草案/
安倍政権、戦争国家にまっしぐら!
情報、画像ーひるおび 2015・2・26
「九条の会」オフィシャルサイト
【日本国憲法第9条】
日本国憲法 第9条(にほんこくけんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。この条文の政府見解によれば、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている[注釈 1]。
Wikipedia
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