Uyghur American Association honors Nobel Peace Prize recipient Liu Xiaobo
2010年12月9日 在米ウイグル人協会
12月10日の国際人権デーそしてノーベル平和賞授与式の前日にあたり、在米ウイグル人協会(UAA)は平和賞受賞者の劉暁波氏と彼の中国に人権と法の支配をもたらすための努力に対して敬意を表する。劉氏はいまやアウンサンスーチー女史、ネルソン・マンデラ氏、そしてダライ・ラマ法王猊下らノーベル平和賞受賞者の地位に列している、そして彼が平和賞授与式に列席できないことは劉暁波氏への授与が妥当であることを強調しているにすぎないのである。
UAAはノーベル賞委員会が中国政府からの報復の脅迫の数々にもかかわらず、劉氏に平和賞を授与したことを賞賛し、この賞が中国内部で民主と人権を向上させようとしている他の人々を勇気づけるであろうということを希望する。
「劉暁波氏の不在は人権へのコミットメントの実現を中国が失敗していることをまさに思い出させるものです。」
ウイグルの民主指導者ラビア・カーディルさんは語る、ラビアさんはオスロでの平和賞式典に出席することになっている。
「私は中国政府が劉氏の収監を決めたことを深く悲しく思います。劉氏は中国においての非暴力、民主改革の象徴であり、そして妻の劉霞さんを軟禁状態に置くのは尊厳と正義を侮辱するものです。」
「同時に、世界中から中国の人権擁護者がオスロに劉暁派氏を支援するために来て、中国において人権と民主制が栄えるであろう未来への希望を伝えることは勇気づけられます。」
中国が劉暁波氏個人が平和賞を受けることを許さないことはナチスドイツの行動を連想させる。1936年、ドイツの平和主義者カール・フォン・オシエツキはノーベル平和賞授賞式に出席することを禁じられたのである。中国現体制は強情に劉暁波氏に関して、旧ソビエト連邦諸当局の行動を模倣している、彼らは市民的自由の唱導者であったアンドレイ・サハロフ博士が1975年に平和賞を受けるのを許さなかった。またこのことは1983年のポーランドの共産主義政府の抑圧的性格を思い出させるものである、ポーランド政府は労働組合組織者で人権活動家のレフ・ワレサ氏個人をノーベル平和賞受賞することを出来なくするように強いた、彼がポーランドに戻ってこなくなることを恐れてである。
「中国政府は、とてつもない経済改革を成し遂げながら、共産主義者の支配の60年間、公民および政治的権利を改善しなかった専制主義者的体制のままなのです。」
ラビア・カーディルさんは語る。
「中国はその市民の権利への抑圧を弱めることはありませんでした。たとえば言論の自由は、普遍的価値と考えられるべきであり中国の司法制度の恣意的判断に服従してはならないのです。」
「劉暁波氏は中国司法の不透明な実態の一つの実例です、劉氏は中国当局が改革の息の根を止める為に抑圧しようと試みた異論派のたくさんの声を具象化したのです。」
劉暁波氏は作家であり、大学教授、活動家でもあるが現在11年の刑に服している、2009年12月に秘密裁判で「国家転覆扇動」有罪とされた後に。劉暁波氏はおそらく国際的に零八憲章への貢献で最も知られた存在である。零八憲章は中国における民主改革を要求して2008年12月に発行された宣言であり、10,000名以上の中国の市民によって署名された。零八憲章の最初の署名者たちの多くは、自宅軟禁、監視、そして財産の没収などの警察の弾圧に苦しめられている。
零八憲章は中国の人々の意志に基づいた真正の民主政治を創出する為の中国のための青写真である。零八憲章は憲章77に触発されたものである、憲章77はチェコスロバキアの共産党政権に基本的人権を認識するように要請した陳情書である。ヴァーツラフ・ハヴェル氏は劇作家で異論派であったが、後に最後のチェコスロバキア大統領、続いてチェコ共和国の初代大統領であり、この宣言の起草者の一人であった。ハヴェル氏は劉暁波氏と零八憲章を支持し積極的発言を続けている、そして諸国政府や多くの人々に中国の人権擁護者と政治犯との連帯を表明する必要性を強調している。
民主の章において、零八憲章は以下のような主張を含んでいる。「多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。」連邦制の論考の中でさらに同憲章は主張する「大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。」
連邦制は人権とりわけ少数諸民族の諸権利の尊重に基づく東トルキスタンとチベットにおける中国の領域的問題の解決への希望を提示するものである。
連邦主義制度というものは安定を確実にするものであり、ウイグル人、チベット人、中国人に真正の平和をもたらすことによって、胡錦濤国家主席が推奨する「和諧社会」を創出するのである。
参考:「思いつくまま」
零八憲章 中華連邦共和国憲法要綱
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/597ba5ce0aa3d216cfc15f464f68cfd2