
[写真]総務省、東京都千代田区霞が関、2017年5月、筆者・宮崎信行撮影。
2018年2月にも国会に提出される、「平成30年税制改正法案(地方税)」に、固定資産税の改正項目が盛り込まれる見通しとなりました。
商店街の再開発に向けて、「自治体が特に定める重点地域」で、自治体が固定資産税の住宅特例を外して課税し、空き店舗併用住宅の税負担を重くする内容です。
これは、その前年、2017年5月30日に案が示され、6月に決定する安倍晋三首相(自民党総裁)が自ら出席する官邸内のまち・ひと・しごと創生会議で示されました。
まち・ひと・しごと創生基本方針2017案では、次の内容が盛り込まれました。
[内閣官房ホームページから抜粋引用はじめ]
②空き店舗、遊休農地、古民家等遊休資産の活用
<概要>
地方における遊休資産を活用することにより、都市・まちの生産性向上や地
域の魅力を引き出し、地域の活性化を図る。地方公共団体が特に定める重点的
な地域(商店街等)において、空き店舗の活用に向けた仕組みを構築する。
既存施策に加え、農村地域工業等導入促進法(昭和 46 年法第 112 号)の改
正等により、遊休農地も活用しつつ農村地域における雇用と所得の創出を推進
する。
地域に残る古民家等の歴史的資源を上質な宿泊施設やレストランに改修し、
観光まちづくりの核として再生・活用する取組を、重要伝統的建造物群保存地
区や農山村地域を中心に 2020 年までに全国 200 地域で展開する。
・機能4:より短時間での輸出関連手続のワンストップ化・迅速化の実現
(16) 地方公共団体、スポーツ団体、民間企業(観光産業、スポーツ産業)等が一体となり、スポーツツーリズムの
推進、イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致など、スポーツと地域資源を掛け合せたまちづくり・地
域活性化に取り組む組織。
(17) 次世代に誇れる有形・無形の遺産を指す。
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【具体的取組】
◎空き店舗の活用等による商業活性化
・空き店舗活用に積極的に取り組む地方公共団体・商店街を支援するた
め、商店街の空き店舗に関する状況の精査や、各地における優良事例の
取組を踏まえつつ、地方創生推進交付金を含む関係府省による地域全体
の価値を高めるための重点支援措置や、固定資産税の住宅用地特例の解
除措置等に関する仕組みを検討し、平成 29 年内に結論を得る。
[内閣官房ホームページから抜粋引用おわり]
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2017年、宮崎信行。
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