(このエントリーの初投稿日時は2013年3月28日(木)午後7時半すぎ、順次更新)
(速報版のため、記載内容に関する情報はすべてご自身で生データを照らしあわせてからご活用ください)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/senkyoku_shingi_06.html
「1人別枠方式(基数配分)」を廃止し、昨年末の「0増5減法」(細田法)により、2010年国勢調査を反映して、295小選挙区を47都道府県に割り振った新区割りが発表されました。
平成6年政治改革4法(細川・羽田法)でできた「区割り審(衆議院小選挙区画定審議会)」による勧告は、制度ができた1994年平成6年8月11日、2001年平成13年12月19日についで、きょう2013年平成25年3月28日で3回目。
勧告は、午後7時半すぎ、総務省のホームページに出ました。定数が3から2に減る、山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県の5つをのぞくと、全般的にはあまり大きな変更はない印象で少し拍子抜けしました。2000年国勢調査から、2010年国勢調査にかけて、あまり人口の移動が少ない日本だったということもあるのでしょう。
【新・高知1区は面積が10倍、勝敗以前に事務所費が大変だ】
イチバン大変だと思われるのは、新高知1区。現高知1区は高知市内の一部だけでしたが、室戸市、安芸市、南国市、香南市、香美市など合計6市2郡に。現高知1区は福井照さん、現高知2区は中谷元さんと2人とも自民党で盤石の強さを誇ります。が、選挙区の面積は私の手元の計算では、旧高知1区の約250平方キロメートルから、新高知1区は2409平方キロメートルと10倍になるようです。仮に福井さんが自民党公認となっても、今の10倍の選挙区でたたかわねばならず、勝敗以前に事務所費用が大変。
【新・福井1区は旧1区・旧2区が合併のイメージ、稲田朋美さんと山本拓さん(&高市政調会長)どうなる?】
減員区の福井県ですが、意外な結果に思えます。自民党内でももっとも強行に抵抗してきた現・3区の高木毅さんですが、敦賀市などほとんどの地盤が新2区になりました。強行に抵抗する高木さんの姿をどうかとも思いましたが、やはり自分の選挙区にこだわる人はそれなりに道が拓けるんだな。
そして、新1区は、現1区(稲田朋美さん)と現2区(山本拓さん)が合併すると言っても良いイメージ。自民党内の公認争いが大変そうですが、山本さんは高市早苗政調会長の夫で、後輩の稲田さんにさきに入閣を許してしまいました。福井県は、官公労も基礎票が底堅いので、稲田vs山本・高市戦争でも勃発すると、案外、民主党の笹木竜三さん、糸川正晃さんらが国政復帰できるかもしれません。
とにかく、自民党の歴史は保守分裂の歴史。その内部抗争のパワーにより長期政権となりましたが、短期的には、次の選挙、民主党はチャンスがあるのであきらめないことです。
【新・佐賀2区は、旧・佐賀2区と3区が合併のイメージ、自民党保利後援会と自民党今村さん、民主党の大串雅史さんらの大激戦か】
佐賀市はこれまで現佐賀1区と現佐賀2区に分かれていましたが、新佐賀1区に集約。このため、これまで同様、新佐賀1区も、自民党の岩田和親さんと民主党の原口一博さんのデットヒートが続きそうな気配。
その一方、新佐賀2区は、現佐賀2区と現佐賀3区が合併するというイメージに近い選挙区となりました。ともて広い選挙区となります。現佐賀3区は自民党の保利耕輔さんが盤石で民主党は不戦敗が続いています。現佐賀2区では今村雅弘さんと民主党の大串博史さんのデットヒートが続いてきました。この2つが合併するイメージで、自民党と民主党の間で、さまざまな駆け引きが展開されそうです。まったく知りませんがおそらく自民党保利後援会の後継問題もあるのかも。保守分裂があり得るので、民主党中堅エース格の大串さんにはチャンスがあるでしょう。いずれにしろ、次で勝ち上がった陣営がその次以降も有利になりそう。もちろん広大な選挙区でたたかうので、どの陣営も、党本部の重点支援が必須でしょう。
【新・徳島1区は前職の仙谷さんがやる気さえあれば一気に優位か、徳島・後藤田正純さんは地盤が真っ二つ、全国的に「もっとも悲惨な現職」に】
新・徳島1区は、現・徳島3区から小松島市をもらうイメージ。県会議長出身の自民党・福山守さんが勝ちましたが、浪人中の民主党・仙谷由人さんは「民主党徳島県連創設者」であることから、新しいところを回ってまとめ上げると、国政復帰の可能性が高まりそうです。民主党の他の2人の前職の処遇とあわせて、仙谷さんがやる気ならば十分にまとめられそう。仮に仙谷さんに「もうそろそろ」という弱気があれば、他の前職もあわせて、民主党県連全体の復調は厳しいかも。
それ以上に、旧・徳島3区は、新・徳島1区と、新・徳島2区にまっぷたつになったイメージ。現職は自民党の後藤田正純さんで、報道によると、以前から、県都(1区)にもポスターを貼っていたようですが、現・徳島1区、現・徳島2区にも自民党現職がいるために、予想通り厳しいことになりました。
【もっとも1票が軽かった千葉4区・野田佳彦さんの船橋市は、一部が千葉13区に。そこは「自民維」の3つ巴選挙区で、千葉13区から野党共闘が始まるかも?】
話題になっていた野田佳彦前首相の千葉4区ですが、船橋市の一部が新・千葉13区に移ることで、「1票を重くする」ことになりました。野田さんは、後援会員の一部とは選挙区からお別れですが、新しい地域は入りません。野田さんが長期的に、盤石になる可能性がみえてきました。
それ以上に、大事なのは、新・千葉13区。現・千葉13区は、自民党の白須賀貴樹さんが得票率41・0%で勝ち抜け、民主党の若井康彦さんが得票率27・7%、日本維新の会の椎木保さんが同22・1%でともに比例復活。自民維の3人がいます。まず、野田さんが後援会の一部を若井さんに紹介するところから始まるでしょうが、仮に「民維」の選挙協力ができれば、前回選挙ですら圧勝になります。新・千葉13区は注目区ですし、ここから野党連携がスタートするかも。野田さんが地元活動を徹底すると、全国的に野党連携の芽がでてくるというおもしろい構図がありえます。
【和歌山県有田市が旧3区から新2区に完全に移動、それ以外は大幅な変化はない印象】
和歌山県有田市が旧和歌山3区から新和歌山2区にまるっきりお引っ越しになりました。ベッドタウンである神奈川10区の一部が、10年前の国勢調査で新設された神奈川18区に移って、人口をならします。
それ以外は、さほど大きな変更がない印象です。2000年国勢調査から2010年国勢調査にかけて、我が国が、人口移住の少ない国になっていたということでしょう。
これはあくまでも鳥取県に2つ配分するかっこうで、鳥取2区を基準にした1票の格差は1・998倍です。
これに対して、定数削減のうえ、人口比例を徹底し、鳥取県を定数1にする「鳥取全県区創設」が浮上しています。これをすると、当分は人口比例だけで区割り審の一存で改訂しやすくなるとの見通しがあります。この「人口比例抜本改革法案」を野党が提出する見通し。それが成立した場合は、再び区割り審にかかります。
今回の区割りは公職選挙法改正案として国会に提出され、「公選法の別表」が改まり、そのまま成立する見通し。これは会派ごとに質疑をしても同僚同士で意見が違ってしまうため、区割り審の勧告通りに法案を成立させるものと考えられます。周知期間はきょうから始まっているという学説があり、7月の衆参ダブル選挙は可能であると考えられます。
「人口比例抜本改革法案」は小選挙区を30程度削減することになるため、再度人口比例による区割り審の作業になります。この場合は、ことし10月以降となり、衆参ダブルに間に合わない見通し。ただし、鳥取県が1区になることから、自民党の石破茂幹事長が反発しているとの観測があり、会期末に向けて紆余曲折がありそうです。
【衆議院選挙区画定審議会のホームページから全文引用はじめ】
衆議院小選挙区選出議員の
選挙区の改定案についての勧告
平 成 25年 3月 28日
衆議院議員選挙区画定審議会平成25年3月28日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
衆議院議員選挙区画定審議会会長 村 松 岐 夫
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び衆議院小選挙区選
出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を
改正する法律の規定に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選
挙区の改定案について、別紙のとおり勧告する。-1-
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の
改定案についての勧告
衆議院議員選挙区画定審議会
本審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間におけ
る人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院
議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(以下
「緊急是正法」という )が平成24年11月26日に施 。
行されて以来、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第2条
及び緊急是正法附則第3条の規定に基づき、平成22年の
国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区
の改定に関し、調査審議を進めてきた。
その結果、次のとおり選挙区の改定案を作成したので、
ここに勧告する。-2-
青 森 県
第二区及び第三区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 二 区
十 和 田 市
三 沢 市
む つ 市
上 北 郡
下 北 郡
三 戸 郡
五 戸 町
第 三 区
八 戸 市
三 戸 郡
三 戸 町
田 子 町
南 部 町
階 上 町
新 郷 村
岩 手 県
第二区及び第三区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 二 区
盛 岡 市
玉 山 区
宮 古 市
久 慈 市
二 戸 市
八 幡 平 市
岩 手 郡
下 閉 伊 郡
岩 泉 町
田野畑村
普 代 村
九 戸 郡
二 戸 郡
第 三 区
大 船 渡 市
遠 野 市
一 関 市
陸前高田市
石 市
西 磐 井 郡
気 仙 郡
上 閉 伊 郡
下 閉 伊 郡
山 田 町
宮 城 県
第四区、第五区及び第六区の区域
に次の三選挙区を設ける。
第 四 区
塩 竈 市
多 賀 城 市
宮 城 郡
黒 川 郡
加 美 郡
第 五 区
石 巻 市
東 松 島 市
大 崎 市
大崎市松山総合支所管内
大崎市三本木総合支所管内
大崎市鹿島台総合支所管内
大崎市田尻総合支所管内
遠 田 郡
牡 鹿 郡
第 六 区
気 仙 沼 市
登 米 市
栗 原 市
大 崎 市
第五区に属しない区域
本 吉 郡
茨 城 県
第四区及び第五区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 四 区-3-
常陸太田市
ひたちなか市
常陸大宮市
本庁管内
山方総合支所管内
美和総合支所管内
緒川総合支所管内
那 珂 市
久 慈 郡
第 五 区
日 立 市
高 萩 市
北 茨 城 市
那 珂 郡
千 葉 県
第四区及び第十三区の区域に次の
二選挙区を設ける。
第 四 区
船 橋 市
本庁管内
船橋市二宮出張所管内
船橋市芝山出張所管内
船橋市高根台出張所管内
船橋市習志野台出張所管内
船橋市西船橋出張所管内
船橋市船橋駅前総合窓口セン
ター管内
第 十 三 区
船 橋 市
第四区に属しない区域
柏 市
沼南支所管内
鎌 ケ 谷 市
印 西 市
白 井 市
富 里 市
印 旛 郡
東 京 都
1 第五区及び第六区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 五 区
目 黒 区
世 田 谷 区
世田谷区池尻まちづくりセン
ター管内
世田谷区下馬まちづくりセン
ター管内
世田谷区上馬まちづくりセン
ター管内
世田谷区奥沢まちづくりセン
ター管内
世田谷区九品仏まちづくりセ
ンター管内
世田谷区等々力出張所管内
世田谷区上野毛まちづくりセ
ンター管内
世田谷区用賀出張所管内
世田谷区深沢まちづくりセン
ター管内
第 六 区
世 田 谷 区
第五区に属しない区域
2 第十六区及び第十七区の区域に次
の二選挙区を設ける。
第 十 六 区
江 戸 川 区
本庁管内(上一色三丁目に属
する区域を除く。)
江戸川区小松川事務所管内
江戸川区葛西事務所管内
江戸川区東部事務所管内
江戸川区鹿骨事務所管内
第 十 七 区
葛 飾 区
江 戸 川 区
第十六区に属しない区域
神 奈 川 県-4-
第十区及び第十八区の区域に次の
二選挙区を設ける。
第 十 区
川 崎 市
川 崎 区
幸 区
中 原 区
新丸子町、新丸子東一丁目、
新丸子東二丁目、新丸子東
三丁目、丸子通一丁目、丸
子通二丁目、上丸子山王町
一丁目、上丸子山王町二丁
目、上丸子八幡町、上丸子
天神町、小杉町一丁目、小
杉町二丁目、小杉町三丁目、
小杉御殿町一丁目、小杉御
殿町二丁目、小杉陣屋町一
丁目、小杉陣屋町二丁目、
等々力、木月一丁目、木月
二丁目、木月三丁目、木月
四丁目、西加瀬、木月祇園
町、木月伊勢町、木月大町、
木月住吉町、苅宿、大倉町、
市ノ坪、今井上町、今井仲
町、今井南町、今井、今井
西町、井田一丁目、井田二
丁目、井田三丁目、井田三
舞町、井田杉山町、井田中
ノ町、上平間、田尻町、北
谷町、中丸子、下沼部、上
丸子、小杉
第 十 八 区
川 崎 市
中 原 区
第十区に属しない区域
高 津 区
宮 前 区
福 井 県
福井県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
福 井 市
大 野 市
勝 山 市
あ わ ら 市
坂 井 市
吉 田 郡
第 二 区
敦 賀 市
小 浜 市
鯖 江 市
越 前 市
今 立 郡
南 条 郡
丹 生 郡
三 方 郡
大 飯 郡
三方上中郡
山 梨 県
山梨県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
甲 府 市
韮 崎 市
南アルプス市
北 杜 市
甲 斐 市
中 央 市
西 八 代 郡
南 巨 摩 郡
中 巨 摩 郡
第 二 区
富士吉田市
都 留 市
山 梨 市
大 月 市
笛 吹 市
上 野 原 市-5-
甲 州 市
南 都 留 郡
北 都 留 郡
和 歌 山 県
第二区及び第三区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 二 区
海 南 市
橋 本 市
有 田 市
紀 の 川 市
岩 出 市
海 草 郡
伊 都 郡
第 三 区
御 坊 市
田 辺 市
新 宮 市
有 田 郡
日 高 郡
西 牟 婁 郡
東 牟 婁 郡
鳥 取 県
鳥取県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
鳥 取 市
倉 吉 市
岩 美 郡
八 頭 郡
東 伯 郡
三 朝 町
第 二 区
米 子 市
境 港 市
東 伯 郡
湯梨浜町
琴 浦 町
北 栄 町
西 伯 郡
日 野 郡
徳 島 県
徳島県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
徳 島 市
小 松 島 市
阿 南 市
勝 浦 郡
名 東 郡
名 西 郡
那 賀 郡
海 部 郡
第 二 区
鳴 門 市
吉 野 川 市
阿 波 市
美 馬 市
三 好 市
板 野 郡
美 馬 郡
三 好 郡
愛 媛 県
第二区及び第四区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 二 区
松 山 市
北条支所管内
中島支所管内
今 治 市
東 温 市
越 智 郡
上 浮 穴 郡
伊 予 郡
第 四 区
宇 和 島 市-6-
八 幡 浜 市
大 洲 市
伊 予 市
西 予 市
喜 多 郡
西 宇 和 郡
北 宇 和 郡
南 宇 和 郡
高 知 県
高知県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
高 知 市
上町一丁目、上町二丁目、上
町三丁目、上町四丁目、上町
五丁目、本丁筋、水通町、通
町、唐人町、与力町、鷹匠町
一丁目、鷹匠町二丁目、本町
一丁目、本町二丁目、本町三
丁目、本町四丁目、本町五丁
目、升形、帯屋町一丁目、帯
屋町二丁目、追手筋一丁目、
追手筋二丁目、廿代町、永国
寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内
二丁目、中の島、九反田、菜
園場町、農人町、城見町、堺
町、南はりまや町一丁目、南
はりまや町二丁目、弘化台、
桜井町一丁目、桜井町二丁目、
はりまや町一丁目、はりまや
町二丁目、はりまや町三丁目、
宝永町、弥生町、丸池町、小
倉町、東雲町、日の出町、知
寄町一丁目、知寄町二丁目、
知寄町三丁目、青柳町、稲荷
町、若松町、高、杉井流、
北金田、南金田、札場、南御
座、北御座、南川添、北川添、
北久保、南久保、海老ノ丸、
中宝永町、南宝永町、二葉町、
入明町、洞ヶ島町、寿町、中
水道、幸町、伊勢崎町、相模
町、吉田町、愛宕町一丁目、
愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、
愛宕町四丁目、大川筋一丁目、
大川筋二丁目、駅前町、相生
町、江陽町、北本町一丁目、
北本町二丁目、北本町三丁目、
北本町四丁目、新本町一丁目、
新本町二丁目、昭和町、和泉
町、塩田町、比島町一丁目、
比島町二丁目、比島町三丁目、
比島町四丁目、栄田町一丁目、
栄田町二丁目、栄田町三丁目、
井口町、平和町、三ノ丸、宮
前町、西町、大膳町、山ノ端
町、桜馬場、城北町、北八反
町、宝町、小津町、越前町一
丁目、越前町二丁目、新屋敷
一丁目、新屋敷二丁目、八反
町一丁目、八反町二丁目、東
城山町、城山町、東石立町、
石立町、玉水町、縄手町、鏡
川町、下島町、旭町一丁目、
旭町二丁目、旭町三丁目、赤
石町、中須賀町、旭駅前町、
元町、南元町、旭上町、水源
町、本宮町、上本宮町、大谷、
岩ヶ淵、鳥越、塚ノ原、西塚
ノ原、長尾山町、旭天神町、
佐々木町、北端町、山手町、
横内、口細山、尾立、蓮台、
福井町、福井扇町、福井東町、
池、仁井田、種崎、十津一丁
目、十津二丁目、十津三丁目、
十津四丁目、十津五丁目、十
津六丁目、吸江、五台山、屋
頭、高須、葛島一丁目、葛島
二丁目、葛島三丁目、葛島四-7-
丁目、高須新町一丁目、高須
新町二丁目、高須新町三丁目、
高須新町四丁目、高須砂地、
高須本町、高須新木、高須一
丁目、高須二丁目、高須三丁
目、高須東町、高須西町、高
須絶海、高須大谷、高須大島、
布師田、一宮、薊野、重倉、
久礼野、薊野西町一丁目、薊
野西町二丁目、薊野西町三丁
目、薊野北町一丁目、薊野北
町二丁目、薊野北町三丁目、
薊野北町四丁目、薊野東町、
薊野中町、薊野南町、一宮西
町一丁目、一宮西町二丁目、
一宮西町三丁目、一宮西町四
丁目、一宮しなね一丁目、一
宮しなね二丁目、一宮南町一
丁目、一宮南町二丁目、一宮
中町一丁目、一宮中町二丁目、
一宮中町三丁目、一宮東町一
丁目、一宮東町二丁目、一宮
東町三丁目、一宮東町四丁目、
一宮東町五丁目、一宮徳谷、
愛宕山、前里、東秦泉寺、中
秦泉寺、三園町、西秦泉寺、
北秦泉寺、宇津野、三谷、七
ツ淵、加賀野井一丁目、加賀
野井二丁目、愛宕山南町、秦
南町一丁目、秦南町二丁目、
東久万、中久万、西久万、南
久万、万々、中万々、南万々、
柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁
目、一ツ橋町二丁目、みづき
一丁目、みづき二丁目、みづ
き三丁目、みづき山、大津甲、
大津乙、介良甲、介良乙、介
良丙、介良、潮見台一丁目、
潮見台二丁目、潮見台三丁目、
鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、
鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡
狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去
坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡
柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡
葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土
佐山菖蒲、土佐山西川、土佐
山梶谷、土佐山、土佐山高川、
土佐山桑尾、土佐山都網、土
佐山弘瀬、土佐山東川、土佐
山中切
室 戸 市
安 芸 市
南 国 市
香 南 市
香 美 市
安 芸 郡
長 岡 郡
土 佐 郡
第 二 区
高 知 市
第一区に属しない区域
土 佐 市
須 崎 市
宿 毛 市
土佐清水市
四 万 十 市
吾 川 郡
高 岡 郡
幡 多 郡
佐 賀 県
佐賀県の区域に次の二選挙区を設
ける。
第 一 区
佐 賀 市
鳥 栖 市
神 埼 市
神 埼 郡
三 養 基 郡
第 二 区-8-
唐 津 市
多 久 市
伊 万 里 市
武 雄 市
鹿 島 市
小 城 市
嬉 野 市
東 松 浦 郡
西 松 浦 郡
杵 島 郡
藤 津 郡
長 崎 県
第三区及び第四区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 三 区
佐 世 保 市
佐世保市役所早岐支所管内
佐世保市役所三川内支所管内
佐世保市役所宮支所管内
大 村 市
対 馬 市
壱 岐 市
五 島 市
東 彼 杵 郡
南 松 浦 郡
第 四 区
佐 世 保 市
第三区に属しない区域
平 戸 市
松 浦 市
北 松 浦 郡
熊 本 県
第四区及び第五区の区域に次の二
選挙区を設ける。
第 四 区
熊 本 市
南 区
城南町赤見、城南町阿高、
城南町碇、城南町出水、城
南町今吉野、城南町隈庄、
城南町坂野、城南町沈目、
城南町島田、城南町下宮地、
城南町陳内、城南町高、城
南町千町、城南町築地、城
南町塚原、城南町永、城南
町丹生宮、城南町東阿高、
城南町藤山、城南町舞原、
城南町宮地、城南町六田、
城南町鰐瀬、富合町榎津、
富合町大町、富合町御船手、
富合町硴江、富合町上杉、
富合町清藤、富合町木原、
富合町小岩瀬、富合町莎崎、
富合町古閑、富合町国町、
富合町菰江、富合町志々水、
富合町釈迦堂、富合町新、
富合町杉島、富合町田尻、
富合町西田尻、富合町平原、
富合町廻江、富合町南田尻
天 草 市
宇 土 市
上 天 草 市
宇 城 市
上 益 城 郡
御 船 町
嘉 島 町
益 城 町
甲 佐 町
山 都 町
本庁管内
山都町清和総合支所管内
天 草 郡
第 五 区
八 代 市
人 吉 市
水 俣 市
下 益 城 郡
八 代 郡-9-
葦 北 郡
球 磨 郡
備考1 行政区画その他の区域は、平
成25年3月28日現在による。
2 ここに記載していない選挙区
については、従前の区域とする。
3 「本庁管内」とは、市区町村
の区域のうち、支所又は出張所
の所管区域及び地域自治区の区
域に属しない区域をいう。
【全文引用おわり】