鬼笑で行こう。

おいしいものの話や、まじめでいい加減な不定期評論など…

国民に、義務なし。

2007年05月24日 | 鬼笑が話す

日本国憲法第99条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 
憲法擁護義務は、国民にではなくて、大臣やら公務員やら、要するに権力側にあるんですね。
 僕らの義務は、第12条、自由・権利を保持するために不断に努力すること。