日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法擁護義務は、国民にではなくて、大臣やら公務員やら、要するに権力側にあるんですね。
僕らの義務は、第12条、自由・権利を保持するために不断に努力すること。
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法擁護義務は、国民にではなくて、大臣やら公務員やら、要するに権力側にあるんですね。
僕らの義務は、第12条、自由・権利を保持するために不断に努力すること。