Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

外国人に関わる法律問題

2008年02月18日 03時07分16秒 | Weblog
Japan could have anti-discrimination laws (I mean laws that prohibit discriminating people for services based on nationality/race, not hate-speech ban) - many US states have this, too -Beder(Anpontan)
日本でも、国籍や人種による差別を禁止する法律を立法することはできんたのだが、しなかった。アメリカでは多くの州が採用している。

判例をみると、

外国人に関わる法律問題

面白いことに、外国人の賃貸住宅への入居拒否事件(大阪地裁平5.6.18 判決)判例時報1468 号122 頁は、信義則で片付けている。まあ、学者は、憲法14条と民法90条で、ということになろう。

ベンダー氏が指摘する会員制については、判例がわかれる。
外国人は、一般的に、生活様式、行動様式、風俗習慣、思考方法、情緒等人
間の精神活動の面において日本人と異質なものを有していることが多いほか、特に言語上の障
碍のために日本人との意思の疎通をはかることが難しく、お互いに信頼関係を形成するのが困
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難であることが少なくないため、外国人を一律に入会不適格者と定めることも、右のような訴
外カントリークラブの目的・性格からして、種々の議論が予想されることは兎も角、決して是
認できないわけではない。また、右事情は、現在外国人である者のみならず、日本国に帰化し
てからあまり年月の経過していない者にとっても同様にあてはまると考えられることからする
と、外国人及び帰化して相当年限を経ていない者を一律に入会不適格者とする本件細則の規定
をもって、私的自治の原則を逸脱した不合理な規定であるとすることはできず、右規定をもっ
て公序良俗に違反するものといえないことも明らかである(東京地
裁昭56.9.9 判決)


「、原則として私的自治にゆだねられるが、個人の基本的な自由や平等
が侵害され、その侵害の態様、程度が右憲法の規定の趣旨に照らして社会的に許容し得る限界
を超えるときは、民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等によって適切な調整が図られ
るべきである。」
「この観点から本件をみるに、本件ゴルフクラブの会員及び法人会員の登録者の資格条件と
して日本国籍者であることを課すことについては、ゴルフクラブの前記特質を前提にしても、
今日の社会通念の下では合理的理由を見出し難く、いわゆる在日韓国人である原告の生い立ち
と境遇に思いを至すとき、日本国籍を有しないことを理由に原告を登録者とする変更申請を承
認しなかったことは、寮法一四条の規定の趣旨に照らし、社会的に許容しうる限界を超えるも
のとして、違法との評価を免れないというべきである。(東京地裁平7.3.23 判決)


まあ、いずれにせよ、日本には国籍により差別を禁ずる法律がないとまでは言い切れない、と思う。


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