ベローチェの雇い止め不当と提訴 元女性アルバイト
雇止め可否の判断基準と判例にみる雇止め判断のポイント
からすると、不当だ、ということになるのではなかろうか?
いずれにせよ、有道ブログの読者がかわいそうなのは、あそこで得た情報で自分たちが損をしているのではないか、ということだーーーーニフコJapan Timesは罪作りな企業である。
全国チェーンの喫茶店、カフェ・ベローチェで計約8年半アルバイトをしてきた千葉市の女性(29)が23日、契約の打ち切り(雇い止め)は不当だとして、運営会社のシャノアールを相手に、雇用継続の確認と200万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴。
同社の担当者は「内容が分からずコメントできない」としている。
訴状によると、女性は03年9月から千葉市の店でアルバイトとして勤務。一時期離職したが、3か月ごとの更新を30回以上、繰り返した。同社は12年3月に「契約更新は15回が上限、通算4年の勤務で契約満了」とのルールをアルバイトに通知。ことし6月に雇い止めになったとしている。
2013/07/23 19:36 【共同通信】
雇止め可否の判断基準と判例にみる雇止め判断のポイント
③ 反復更新の実態から契約の更新期待に合理性が認められる場合・・・・
・ 更新回数が比較的多い。
からすると、不当だ、ということになるのではなかろうか?
いずれにせよ、有道ブログの読者がかわいそうなのは、あそこで得た情報で自分たちが損をしているのではないか、ということだーーーーニフコJapan Timesは罪作りな企業である。