Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

公共の福祉による制限

2019年08月20日 03時48分01秒 | Weblog
FBで流れてきたのだが、




第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


「人権と人権が衝突したときに行うものであって、国家権力が公共の福祉を持ち出すというのはそもそもおかしい」というんだけど、公共の福祉って人権の正当化事由であって、そのなかに、他人の人権も含まれるが、それ以外の場合も多々ある。

 

「公共の福祉」の内容をより詳細に分析する説によると,①他者の権利・利益の確保,②本人の客観的利益の保護,③公共道徳の確保,④経済取引秩序の確保,⑤自然的・文化的環境の保護,⑥国家の正当な統治・行政機能の確保, ⑦社会政策的・経済政策的目的の実現に整理する21の。この説は, これまでの判例を整理し,刑法各論の保護法益と人権制約正当化事由の整合性をはかろうとする。①は,他者利益原理または他者加害禁止原理と捉えられ, このうちの相当部分は個人的法益に当たるが,公衆衛生や公共の平穏を内容とする部分は社会的法益に当たる。②は本人の生命の保護など自己加害禁止原理である。 ③・④・⑤は社会的法益であり,⑥は具体的には税収入の確保,象徴的表現としての外国国旗損壊,選挙犯罪者に対する選挙権の制限などであり,国益原理, すなわち刑法各論にいう国家的利益に当たる。⑦は政策的制約である。これらをより抽象化すると,①他者加害の禁止,②自己加害の禁止,③社会的法益の保護,④国家的利益の保護,⑤政策的制約と整理できる。内在的制約・外在的制約との対応関係からみると,①と③は内在的制約,④と⑤は外在的制約の内容と把握できるが,②はこれらとは異質のものである。(p159 渋谷 憲法)


例えば、 内野正幸 「国益は人権の制約を正当化する」 長谷部編・リーディングズ現代の憲法 があげている例をひくと、外国国旗を損壊を禁止することは、表現の自由の制限であるが、外交関係を良好にするという日本の国益のために、正当化されている。

 そのほかにも、酒類免許制は、税収入確保という国益、、選挙犯罪者の選挙権の制限は、選挙の公正確保、在監者の人権制限は監獄内の規律秩序維持、逃亡の防止、公務員の私人としての政治活動の制限は、公務の中立性、天皇の人権制約 皇室制度の適正維持 公有の建物の無断ポスター貼りの禁止は、公有財産の保護など、国益によって人権に対する制限が正当化される場合も多い、と言われている。

 要するに、人権は他の人権と衝突する場合にだけ制限が正当化される、というのではあまりにも狭すぎる。

 ボルテールの至言には賛成だが、これ徹底するとヘイトスピーチも許されることになるのだが、サンデーモーニングはそれでもいいのかな?

 サンデーモーニングで何を話題にしていたときにでてきたものだろうか?

 ちなみに、この程度で法学者といわれて、協会理事までできちゃうというのは・・・・・人生、運とコネですね。












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