昨日は免許更新センターでの話でしたが、詳細には次のように決まっているようです。
ドライブサーチからの抜粋。
横断歩道に歩行者が横断中もしくは横断しようとしている場合には、通行の妨げにならないように一時停止する必要がありますが、多くのドライバーが知りたいのは、信号機のない横断歩道に待機する自転車がある場合に歩行者の場合と同様に一時停止する義務があるのかどうかということです。
このケースでは、覚えておきたい3つのケースがあり、そのケースとは自転車が道路を渡るときの優先権を持つパターンのことで、このパターンにおいては、クルマは一時停止する義務が生じます。
1.自転車横断帯があるケース
2.横断歩道・自転車横断帯
3.横断歩道
1と2については、自転車専用の自転車横断帯と横断歩道と自転車横断帯が並行しているケースで、いずれも自転車横断帯がありますので、自転車走行に優先権がありクルマは一時停止する義務が生じます。
3については、やや複雑ですが、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。ただし、自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。
道路交通法上では、このように規定されていますが、自転車側の人が自分は歩行者であると考えている場合もありますし、サドルからおりて両足を地面につけると歩行者扱いとなりますので、慎重に対応するに越したことはありません。
クルマには注意義務がある
対歩行者との事故の場合、事故の原因が歩行者にあるような場合でも、クルマの注意義務が必ず問題視されることになりますが、これは、クルマと歩行者では機械であるクルマのほうがより注意して走行する必要があるということからきており、この原則は対自転車の場合にも当てはまることになります。
つまり、歩行者にしても自転車にしても、クルマと比べたら圧倒的な交通弱者ということになりますので、クルマを運転するドライバーはいかなる場合でも細心の注意義務を果たして安全運転を心がける必要があるのです。
まとめ
横断歩道を渡る自転車に対して、クルマに一時停止義務が生じるのは自転車横断帯がある場合となりますが、信号のない横断歩道であっても、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、このケースでも一時停止義務があります。
仮に横断歩道上で事故をすれば。自動車側の過失はかなり問われるでしょうね。
ドライブサーチからの抜粋。
横断歩道に歩行者が横断中もしくは横断しようとしている場合には、通行の妨げにならないように一時停止する必要がありますが、多くのドライバーが知りたいのは、信号機のない横断歩道に待機する自転車がある場合に歩行者の場合と同様に一時停止する義務があるのかどうかということです。
このケースでは、覚えておきたい3つのケースがあり、そのケースとは自転車が道路を渡るときの優先権を持つパターンのことで、このパターンにおいては、クルマは一時停止する義務が生じます。
1.自転車横断帯があるケース
2.横断歩道・自転車横断帯
3.横断歩道
1と2については、自転車専用の自転車横断帯と横断歩道と自転車横断帯が並行しているケースで、いずれも自転車横断帯がありますので、自転車走行に優先権がありクルマは一時停止する義務が生じます。
3については、やや複雑ですが、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。ただし、自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。
道路交通法上では、このように規定されていますが、自転車側の人が自分は歩行者であると考えている場合もありますし、サドルからおりて両足を地面につけると歩行者扱いとなりますので、慎重に対応するに越したことはありません。
クルマには注意義務がある
対歩行者との事故の場合、事故の原因が歩行者にあるような場合でも、クルマの注意義務が必ず問題視されることになりますが、これは、クルマと歩行者では機械であるクルマのほうがより注意して走行する必要があるということからきており、この原則は対自転車の場合にも当てはまることになります。
つまり、歩行者にしても自転車にしても、クルマと比べたら圧倒的な交通弱者ということになりますので、クルマを運転するドライバーはいかなる場合でも細心の注意義務を果たして安全運転を心がける必要があるのです。
まとめ
横断歩道を渡る自転車に対して、クルマに一時停止義務が生じるのは自転車横断帯がある場合となりますが、信号のない横断歩道であっても、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、このケースでも一時停止義務があります。
仮に横断歩道上で事故をすれば。自動車側の過失はかなり問われるでしょうね。