Tout est bien qui finit bien.

結果オーライ(笑)

「iPod課金」 1台あたり400円プラス?

2005-09-30 | Web/PC
いわゆる「iPod課金」に関しては何度かエントリを書いてるんですが、本日30日、文化庁の文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会が開催されたそうです。
今回提出された試算によると、「iPod課金」が実現されるとハード一台あたり400円程度の上乗せになるようです。

ITmedia +D LifeStyle の記事から一部引用。
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 文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が9月30日に行われ、著作権分科会へ提出された中間報告書(「審議の経過(案)」)について各論点の再整理が行われた。今回の小委員会では、日本音楽著作権協会らが私的録音によって著作権者・著作隣接権者が被ることが想定される経済的な影響を試算して報告した。

 中間報告書についてはパブリックコメントの募集が行われおり、9月30日現在に寄せられている意見総数は167件。募集締め切りにはまだ達していないが(締め切りは10月7日)、私的録音録画制度の拡大問題、いわゆる「iPod課金」の問題についても、多くの意見が寄せられているという。

 問題点の再整理については、これまでの議論をたたき台に細部について意見交換が行われたにすぎなかったが、注目を集めたのが、日本音楽著作権協会と日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会の3団体が提出した「ハードディスク内蔵型録音機器等による私的録音から著作権者・著作隣接権者が受ける経済的な影響」と題された資料だ。

 この資料はiPodのデジタルオーディオプレーヤーが著作権法第30条1項の適用を受けない(複製権の許諾を新たに必要とする利用形態であると仮定する)、あるいは第30条2項の適用を受けた(私的録音補償金制度の対象に含む)ケースを想定し、どれだけの経済的な影響が著作権者・著作隣接権者に発生するかを試算したもので、前者の場合には約485億円、後者の場合には約18億円の経済的な影響が発生するとしている。
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詳しくは上記ITmedia +D LifeStyle の記事を参照のこと(長いです)。

記事を読んでも試算の根拠や算出方法がややこしかったり、今ひとつ判り難いんだけど、なんでこうエンドユーザーに判り難いシステムなんでしょかね? もっとエンドユーザーに判り易いシステムにしてくれればもっと説得力は出ると思うんだけどねぃ

あ、もしかして私がアフォなだけか?(笑)

しかし、一台400円上乗せって、高く無いか?

エイベックスが「のまネコ」Flash収録を中止

2005-09-30 | Web/PC
9月26日のエントリの「のまタコ」に関する2ちゃんねるの西村ひろゆき氏への返答なのかは不明ですが、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社が件の「恋のマイアヒ」のCDへの特典Flashムービーの収録を中止すると発表したようです。

ITmediaニュースの記事から一部引用。
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 「恋のマイアヒ」のキャラクター「のまネコ」をめぐる問題で、エイベックス・グループ・ホールディングスは9月30日、CDに収録されている特典 Flashムービーを今後は付けず、「のまネコ」の図形商標の登録出願を中止するよう、同キャラクターの著作権を持つ会社に依頼すると発表した。

 同社は「多くの方々が共有財産として楽しんでいる『モナー』等について、私たちが何らかの権利を持っているかのような誤解を完全に払拭できると考えたからです」と説明している。

 一方、問題をめぐって掲示板サイト「2ちゃんねる」に同社員に対する殺人予告が掲載されたため、警察に被害届を出すことも明らかにした。

 「のまネコ」問題をめぐっては、エイベックスが発売したCD「DISCO-ZONE~恋のマイアヒ~」が発端。9月、収録されたムービーに登場するキャラクターを「のまネコ」として、エイベックスネットワークスがキャラクターグッズの販売を始めた。同社サイトにはコピーライト表記もあったことから、「ネット上のキャラクターを改変して金儲けに使うのは納得できない」などとネットユーザーが反発した。
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今回の「のまネコ」騒動に関しては先日のエントリにあるまとめサイトとこのまとめサイトに目を通すと判ると思います。はい。


参考までにエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社の発表内容を全文引用しておきます。
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■いわゆる「のまネコ」問題についての当グループの考え方

この度、私たちが販売しております「のまネコ」に関して、これまで皆様に混乱を招いたことを反省しつつ、「のまネコ」にかかわって今まで私たちがしてきたことをすべて見直しました。

結論から言いますと、現在CDに特典としてつけているマイアヒ・フラッシュを今後はもうつけないことにしようと思います。また、「のまネコ」の図形商標の登録出願を有限会社ゼンに中止してもらおうと思います。こうすれば、多くの方々が共有財産として楽しんでいる「モナー」等について、私たちが何らかの権利を持っているかのような誤解を完全に払拭できると考えたからです。

私たちは、昨年10月に、「恋のマイアヒ」の楽曲を使ってアスキーアート文化の影響を受けた映像と共に音楽を楽しむ面白いフラッシュを見つけました。そのフラッシュは、使用許諾なく楽曲を使用していましたが、「これは非常に面白いので、是非皆さんにも楽しんでもらおう」と思い、作者の方に私たち用に改めてフラッシュを作ってもらい、もちろん作家の許諾を取った上で、CDの特典映像としました。それがマイアヒ・フラッシュの始まりだったことは皆様ご存知のとおりです。

しかし、その後CDの売れ行きが予想もしないぐらい伸びたことを背景に、私たちはビジネスとして、ぬいぐるみ等の「のまネコグッズ」をオリジナル商品として出すことにしました。その商品は、マイアヒ・フラッシュのイメージを残しつつ新たなオリジナリティを加えて別のキャラクターとして描き下ろされたものであり、もちろん「モナー」とは異なるものとして作っていただいたものですが、皆様には、「のまネコ」は上記のような経緯で誕生したマイアヒ・フラッシュと同様のものであると受け取られ、「のまネコ」によって「モナー」等のアスキーアートの自由な使用が制限されるのではないかといった様々なご不満・お叱りをいただきました。

私たちは、「のまネコ」は「モナー」とはまったく別物であり問題ないと考えていたからこそ、海賊版に対抗すること等を考えてごく普通に商標登録出願をしてもらったのですが、皆さんの気持ちの中では、「同じようなもの」というように捉えられたのだと思います。正直なところ、私たちは、別物ではあるものの、上記のとおりアスキーアート文化をバック・グラウンドとしてもつマイアヒ・フラッシュの知名度が「のまネコ」グッズ販売の一助になると考えておりました。

しかし、このことが原因で今回の混乱を招いた以上、直ちにマイアヒ・フラッシュの提供を中止し、「のまネコ」の図形商標の登録出願も取り下げることで、皆さんに安心していただこうと決心した次第です。

と、発表しようと思っていた矢先、本日未明、2ちゃんねるにエイベックス社員に対する殺人予告が載せられました。「のまネコ」問題が取りざたされるようになってから、今までも、一部の心ない方から嫌がらせまがいのことが私たち及び関係者に対して行われてきましたが、善意のファンや一般消費者の方々の声を真摯にうかがおうと思い、特段の措置はとりませんでした。しかし、今回のものは明らかに不法かつ著しく反社会的であって到底見過ごすことができるものではないので、警察に被害届けを出すことにしました。

この事件に接して、正直言って、冒頭からの発表文を出すことにややためらいを感じましたが皆様を信じて当初の予定通り発表させていただきます。

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 2005年9月30日
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これで一応は「のまネコ」に関する祭は終息へ向かうのか?まだまだ祭は続くのか?は不明ですが、エイベックス側からの回答が出て来たんで、次は2ちゃん側がどう動くかがちょいと興味があります。
まだまだ著作権等に関しては非常に意識がゆるい国だったりする訳なんで、今後もこういった騒動は頻発しそうな気はしますが、、、。

で、もひとつ気になるのが、、、「のまタコ」はこれからどうなるんだ?(笑)。

一太郎アイコン訴訟、ジャストシステムが逆転勝訴

2005-09-30 | Web/PC
2005年2月1日のエントリで取り上げた、 松下電器産業が1998年に特許を取った複数のアイコン操作を、ジャストシステムが一太郎と花子で同じ機能を使っているとして、2004年8月に「特許権を侵害された」とし提訴していた裁判では、東京地裁が特許権侵害を認め、一太郎と花子の製造と販売の中止と在庫品の廃棄を命じていたのだけど、その控訴審判決が30日に知的財産高裁の大合議部で出て、知的財産高裁ではジャストシステムの逆転勝訴の判決を言い渡したそうです。

YOMIURI ONLINE の記事から引用。
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 松下電器産業(大阪府門真市)が「アイコンの機能についての特許権を侵害された」として、パソコン用ソフト会社「ジャストシステム」(徳島市)に、ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の製造・販売の中止などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、知財高裁の大合議部であった。
 篠原勝美裁判長は「松下の特許は進歩性を欠き、無効」などと述べ、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、松下の請求を棄却した。
 5人の裁判官による知財高裁の大合議での判決は今回が初めて。
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今回の訴訟の経緯に関しては ITmediaニュースの特集記事『「一太郎」判決の衝撃』あたりが詳しくまとまってます。