企業の保養所や研修施設などで住み込み勤務している労働者の労務トラブル。
仕事は施設管理と清掃業務。
一応、勤務時間は午前9時から午後6時と決まっており、休憩1時間を引くと実働8時間だ。
研修がないときは非常に自由にしているが、研修があると昼休みもおちおち取れないときがある。
しかし、これまで残業代を支給された覚えはない。
果たして、これでよいのであろうか?
さて、このような場合、どんな点に気をつけなければならないのか。
ひとつめは「労働基準法 第38条の2」にある「事業場外みなし労働時間制」の有無である。
〈第1項〉
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては,当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
〈第2項〉
前項ただし書の場合において,当該業務に関し,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
〈第3項〉
使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
もうひとつは「労基法41条」にある「適用除外」の有無である。
「第41条」
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
〈一〉別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
〈二〉事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
〈三〉監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労基法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうが、実作業に従事していない不活動時間が労働時間にあたるかどうかも、そのことと関連づけて考えるべきであろう。
労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと解釈される。
仕事は施設管理と清掃業務。
一応、勤務時間は午前9時から午後6時と決まっており、休憩1時間を引くと実働8時間だ。
研修がないときは非常に自由にしているが、研修があると昼休みもおちおち取れないときがある。
しかし、これまで残業代を支給された覚えはない。
果たして、これでよいのであろうか?
さて、このような場合、どんな点に気をつけなければならないのか。
ひとつめは「労働基準法 第38条の2」にある「事業場外みなし労働時間制」の有無である。
〈第1項〉
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては,当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
〈第2項〉
前項ただし書の場合において,当該業務に関し,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
〈第3項〉
使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
もうひとつは「労基法41条」にある「適用除外」の有無である。
「第41条」
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
〈一〉別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
〈二〉事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
〈三〉監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労基法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうが、実作業に従事していない不活動時間が労働時間にあたるかどうかも、そのことと関連づけて考えるべきであろう。
労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと解釈される。
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