忘備録の泉

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タイムカードにおける判例(5)

2017-05-15 13:27:17 | Library
タイムカードにおける労働時間の取扱いについては事業所によりさまざまな考え方がある。
タイムカードは出社・退社時刻を明らかにするためのものなのか、
従業員の遅刻・欠勤等をチェックする趣旨で設置したものなのか、
総じてタイムカードによる労働時間の管理が厳格であったのか緩やかであったか、
単にタイムカードは労働時間算定の一資料に用いるためのものであったか、
残業申請許可証の作成を義務づけていたのかどうか等々。

いずれにせよ、労働時間の定義に立ち返れば、労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督の下にある時間」である。
したがって、使用者の指揮命令の存在しない労務提供、すなわち、自分の勝手な判断でしたものは、労働時間として認められない。
他方、労働の内容・性質によっては、業務の方法や手順などを労働者本人の裁量に委ねられている業務の場合には、実労働時間を正確に把握することが難しいことがある。
例えば、外回りの営業職の場合などである。
タイムカードによる労働時間管理の概念は工場で生産に携わる製造業従業員にとってはうまく機能するが、ホワイトカラーにあっては難しい局面も多い。
近年では、「名ばかり管理職」の事件も増えてきた。

いずれにせよ、タイムカードは労働時間を正確に反映するものではないが、裁判の実際を考えた場合、会社としては労働者が残業していない事実を、客観的な証拠として示すことができなければならない。

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