法人税では期末在庫の金額は
原則、最終仕入原価法で評価することと
されています。最終仕入原価法とは
「すべての在庫は事業年度の最後に購入した商品と同じ価格」と
考えて計算する方法です。
例えば、期末在庫が20個の場合、
そのうち10個が1月に買った@100円の商品、
残り10個が12月に買った@150円の商品だったとしても、
最終仕入原価法ではすべて@150円で買ったものと考え
期末在庫の金額を@150円×20個=3,000円と計算します。
ちなみに外貨で購入した商品の為替レートも同様に考えます。
期末直前で物価が高騰したり為替レートが円安になると、
最終仕入原価法で計算した在庫金額は割高(上記事例だと500円)となり、
差引計算する売上原価が減少、最終利益が増加します。
最終仕入原価法以外の評価方法を選定したい場合は
「変更承認申請書」を事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
検討している方は決算日前に判断しましょう。
原則、最終仕入原価法で評価することと
されています。最終仕入原価法とは
「すべての在庫は事業年度の最後に購入した商品と同じ価格」と
考えて計算する方法です。
例えば、期末在庫が20個の場合、
そのうち10個が1月に買った@100円の商品、
残り10個が12月に買った@150円の商品だったとしても、
最終仕入原価法ではすべて@150円で買ったものと考え
期末在庫の金額を@150円×20個=3,000円と計算します。
ちなみに外貨で購入した商品の為替レートも同様に考えます。
期末直前で物価が高騰したり為替レートが円安になると、
最終仕入原価法で計算した在庫金額は割高(上記事例だと500円)となり、
差引計算する売上原価が減少、最終利益が増加します。
最終仕入原価法以外の評価方法を選定したい場合は
「変更承認申請書」を事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
検討している方は決算日前に判断しましょう。