はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

「会計を通じて人を幸せにする」事務所HP⇒http://www.hirai-ao.com/

レッドライン

2017-04-28 05:43:13 | つれづれ
赤字を出し続けていたら、

いつか会社は破綻します。


「成功するまであきらめない」

気持ちもわかりますが、

お金や時間のレッドラインを

見定めることも大事ですね。

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見解の相違

2017-04-27 05:52:49 | つれづれ
同じモノを見ているのに

あちらは「6」だと言い、

こちらは「1」だと言う。


主張は異なるが

お互い間違っていない。

立ち位置によって

異なる数字が見えているだけ。


例えるなら、税務調査は

サイコロみたいなものかも

しれませんね。




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アパート経営

2017-04-26 06:00:58 | つれづれ
「高齢の母親がアパート建設を勧められているが大丈夫か」

ここ最近そんな相談が続いています。


共通しているのは

「母親は独り暮らし(夫とは死別)」

「土地は母親名義」

「自宅を壊してアパートを建てる」

「建物の建築費はローンでまかなう」

「相続税対策と言われている」

「メーカーが家賃保証をつけると言っている」

といった点。


確かに住宅ローンでアパートを建てると

相続財産の評価額を減らせることはできます。

ただアパート経営をはじめると、

新たなコスト(金利など)や、

損失リスク(家賃保証の減額など)を

抱えることにもなります。


まずは節税額や家賃収支をきちんと試算して、

メリット・デメリットを理解することが肝心ですね。

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資金繰り

2017-04-25 05:38:58 | つれづれ
中小企業の資金繰りが行き詰まる主な要因は

消費税、源泉所得税、社会保険、借入金返済の4つです。


売上が伸びたとき(年商1,000万円以上で消費税の納税義務発生)、

人が増えたとき(源泉所得税や社会保険の納付額も増える)、

場所を広げるとき(保証金の支払いや設備投資でお金を借りがち)は

要注意ですね。

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“経理のプロ”になるための「法人税」マスター講座

2017-04-24 05:47:28 | 会計・税金
「法人税」マスター講座を連載している

ビジネス情報誌「企業実務」の

2017年5月号が発売されました。

http://www.njh.co.jp/accountant/magazine/


お見かけの際はぜひご一読下さい。


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青色申告の取り消しと再申請

2017-04-21 05:44:06 | 会計・税金
赤字を9年間繰り越せたり、

30万円までなら全額経費にできたり、

と何かと優遇特典のある「青色申告」。


申告書の提出期限に2年続けて遅れると

この「青色申告」が取り消されます。

例えば、平成28年~29年3月期で提出が遅れると、

平成29年3月期から青色申告が取り消されます。

取り消しの通知が届くのは

該当年度の申告期限から半年後くらい。

事例で言えば平成29年秋頃になります。


ちなみに青色申告の再申請ができるのは

通知が届いてから1年経過後。

事例だと平成30年秋頃になります。

青色申告が適用されるのは申請した翌年度からのため、

平成32年3月期から青色申告が復活になります。


結果的に、平成29年~31年3月期の3年間、

優遇特典が受けられないことになります。

もったいないので必ず申告書は期限までに提出しましょう。






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トンチンカンとムダムリムラ

2017-04-20 05:00:32 | つれづれ
トンチンカン(的外れ)な質問をする経営者は

業績も芳しくない印象があります。


なにをきくのか考えてない=準備不足=ムダが多い、

だれにきくのか考えてない=他人に無関心で強引=ムリが多い、

いつきくべきか考えてない=優先順位がつけられない=ムラが多い、

ということかもしれませんね。

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値段

2017-04-19 05:19:49 | つれづれ
いつもの風邪薬を買いにドラッグストアへ。

陳列棚を見ると45錠入りは売り切れで

残っているのは30錠入りのみ。


30錠の入りの箱に手を伸ばしかけて

ふと値札をみると

「30錠1,280円」「45錠980円」との文字が。

どう考えても30錠の方が高い。

30錠を買うと負けた(損した)気がするので

買うのをやめてしまいました。


どうせ売り切れているなら

45錠の値札はとってしまえばいいのに、

とも思いました。

過度な情報提供はかえって

行動を停滞させるのかもしれませんね。

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「お一人様」の相続

2017-04-18 05:51:02 | つれづれ
一人っ子で両親はすでに他界、

生涯独身で子供もいない。

こうした「お一人様」が亡くなると

残った財産はどうなるでしょうか。


法律上、財産を引き継げる人(法定相続人)は

配偶者・子供・両親・兄弟姉妹と決まっています。

「お一人様」には法定相続人はいないため

財産は原則、国に没収されることになります。


親戚に財産を残したいなら

「おじやおばが相続するよう遺言を書く」、

甥や姪いとこやその子供を養子にする」、※平成29年9月12日訂正

といった準備をしておくのがおすすめですね。


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空き家3,000万円控除

2017-04-17 05:05:45 | 会計・税金
昨年から始まった「空き家3,000万円控除」。

家主が亡くなって空き家になった物件を

相続して売却したさい、条件を満たせば

3,000円万円まで税金がかからない、

という制度です。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm


この制度を適用するためには

必要書類を添付して

物件のある市区町村から

「被相続人居住用家屋等確認申請書」

交付してもらう必要があります。

↓参考(横浜市)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/zeikoujo/tokubetsukoujo.pdf


添付書類のうち

“解体前のチラシ”や“更地の写真”は

後からだと手に入れにくいので注意が必要ですね。

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