
商品の販売を第三者に委託する「委託販売」。
委託者(販売依頼者)と受託者(販売代行者)の
両方がインボイス登録をしている場合は
受託者のインボイス番号でインボイスを発行することができる
「媒介者交付特例」という制度があります。
ただし受託者は複数の委託者と取引することが多いため、
委託者にインボイス登録事業者と免税事業者が混在する場合は
記載を区分する必要があります。
例えば別添のレシートの場合(実際に私が買い物したもの)、
「537円」は委託者がインボイス登録事業者、
「988円」は委託者が免税事業者、と分けて記載されています。
この取引がもし事業者の仕入だとすると、
「537円」はインボイス対象のため100%控除可、
「988円」はインボイス対象外のため20%控除不可、
ということになります。
一枚のインボイスでも取り扱いが異なるので
注意が必要ですね。