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はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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インボイスの「媒介者交付特例」

2023-12-25 04:25:06 | 会計・税金

商品の販売を第三者に委託する「委託販売」。

委託者(販売依頼者)と受託者(販売代行者)の

両方がインボイス登録をしている場合は

受託者のインボイス番号でインボイスを発行することができる

「媒介者交付特例」という制度があります。


ただし受託者は複数の委託者と取引することが多いため、

委託者にインボイス登録事業者と免税事業者が混在する場合は

記載を区分する必要があります。

例えば別添のレシートの場合(実際に私が買い物したもの)、

「537円」は委託者がインボイス登録事業者、

「988円」は委託者が免税事業者、と分けて記載されています。

この取引がもし事業者の仕入だとすると、

「537円」はインボイス対象のため100%控除可、

「988円」はインボイス対象外のため20%控除不可、

ということになります。


一枚のインボイスでも取り扱いが異なるので

注意が必要ですね。
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