公益法人や学校法人へ寄附をすると
所得税(国の税金)だけでなく
都道府県税や市区町村税など住民税の
寄附金税額控除を受けられる場合があります。
対象となる法人はそれぞれの自治体の条例で
定められていて、例えば東京都や港区は
以下のとおりとなっています。
↓東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_08
↓港区
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kihukinzeigakukoujo.html
ちなみに同じ公益法人や学校法人への寄附でも
住んでいる都道府県や市区町村によって
税額控除の有無が異なるケースが出てきます。
(例えば日本大学の場合、
東京都や神奈川県は条例指定されていますが、
埼玉県や港区は条例指定されていない等)
詳細を知りたい方は
「(自治体名) 寄附金税額控除」で
検索してみましょう。
所得税(国の税金)だけでなく
都道府県税や市区町村税など住民税の
寄附金税額控除を受けられる場合があります。
対象となる法人はそれぞれの自治体の条例で
定められていて、例えば東京都や港区は
以下のとおりとなっています。
↓東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_08
↓港区
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kihukinzeigakukoujo.html
ちなみに同じ公益法人や学校法人への寄附でも
住んでいる都道府県や市区町村によって
税額控除の有無が異なるケースが出てきます。
(例えば日本大学の場合、
東京都や神奈川県は条例指定されていますが、
埼玉県や港区は条例指定されていない等)
詳細を知りたい方は
「(自治体名) 寄附金税額控除」で
検索してみましょう。