はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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開業したときは…④/青色事業専従者給与に関する届出書

2009-10-14 06:17:08 | 開業したときは…
個人事業者のなかには

一緒に生活をしている家族に

仕事を手伝ってもらう方も多いと思います。


そのさい、家族に支給する給与を

税金計算の経費として計上するためには

次の手続きが必要になります。
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①青色申告者

青色申告者の場合は、事前に

「青色事業専従者給与に関する届出書」

を税務署に提出する必要があります。

(提出先)
事務所等の所在地を所管する「税務署」

(提出期限)
給与の支給をはじめてから2ヶ月以内

(経費になる金額)
原則、届出書に記載した金額のうち実際に支給した金額


②白色申告者

白色申告者の場合は

確定申告書に必要事項を記入するだけです。

届出書はありません。

(経費になる金額)
原則、配偶者は86万円、配偶者以外の家族は1人50万円
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なお、いずれも経費として認められるのは

原則、半年超の期間、他の仕事をせずに

個人事業者の手伝いに専念している家族に限られます。


また、12月31日現在で15歳未満の方も認められません。


なお、この制度を適用して経費の対象となった家族は

配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。

かえって負担が増えることのないように注意しましょう。

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開業したときは…③/減価償却資産の償却方法の届出書

2009-10-07 06:40:09 | 開業したときは…
事業用に10万円以上(原則)で購入した資産(車両、備品など)は

「減価償却資産」とよばれ、支払金額は「減価償却費」として

複数年にわたって経費に落としていくことになります。

税務上の経費に落とす年数(耐用年数)は、資産ごとに決められています。


減価償却費の計算方法には次のようなものがあります。

①定額法…毎年の計上額が同額の計算方法

②定率法…毎年の計上額が少しずつ減っていく計算方法

③その他…生産高比例法等


どの計算方法でも経費に落とせる金額や年数はかわりません。

経費に落とすタイミングだけが異なってきます。

例えば30万円を3年で経費に落とす場合、

定額法のイメージなら、10万円⇒10万円⇒10万円

定率法のイメージなら、15万円⇒10万円⇒ 5万円

といった違いが出てきます。


経費を平準化させたい(業績が安定しているまたは厳しい)場合は定額法

経費を前倒ししたい(業績が急伸している)場合は定率法

を採用するのが一般的です。


償却方法は、一部の資産を除いて自分で選ぶことができます。

その場合は税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。

提出期限は原則、初年度の確定申告書の提出期限です。(会社も個人も同じ)

ちなみに届出書を提出しないと強制的に

会社は定率法、個人は定額法になります。


減価償却費は税金計算に与える影響が大きいのはもちろん

銀行が借入審査で入念にチェックする重要項目でもあります。

「節税したいから」と安易に定率法を選ぶのではなく

業績見込みを考えて慎重に選ぶことをおすすめします。

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開業したときは…②/青色申告の届出書

2009-09-16 01:46:59 | 開業したときは…
複式簿記等のルールに従った帳簿を作成して

税務申告を行う(青色申告)際は

事前に「青色申告承認申請書」を提出します。

青色申告を行う納税者には一定の特典があります。
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①目的
複式簿記等のルールに従った帳簿を作成して青色申告の特典を受けるため


②提出先と提出期限

(提出先)
事務所等の所在地を所管する「税務署」

(提出期限)
1)開業年
個人…原則、開業日から2ヶ月以内
会社…原則、設立日から3ヶ月以内

2)2年目以降
個人…青色申告を受けたい年の3月15日
会社…青色申告を受けたい年度の前年末


③おもな特典
・赤字を翌年以降に繰り越せる(個人/3年、法人/7年)
・消耗品等は30万円までなら原則、一括経費になる
・原則、家族への給与が全額経費になる(個人のみ。法人は元々OK)
・売掛金等の一部が引当金として経費になる(個人のみ。法人は元々OK)
・最高65万円の経費が追加計上される(個人のみ)
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書類は国税庁のHPからダウンロードできます。

提出方法は、持参でも郵送でも構いません。

手数料は無料です。


提出部数は原則、1部で大丈夫ですが

控え(コピー)を1部作成して、受領印をもらっておくと

後日、内容を確認したいときに便利です。


提出期限は厳格に処理されるので

特典を受けたい方は早めに書類を提出してください。


とくに、設立当初の採算が悪く赤字が見込まれる方は

期限内に書類を提出しておけば

翌期以降の黒字と相殺して節税がはかれるので

前向きに検討されることをおすすめします。


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開業したときは…①/開業届

2009-09-09 08:07:53 | 開業したときは…
個人事業を始めたり、会社を設立したときの

税金関係の手続きに「開業届」の提出があります。
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①目的
開業した旨を行政機関に届け出るため


②提出先と提出期限

1)国税
(提出先)
事務所等の所在地を所管する「税務署」

(提出期限)
個人…開業日から1ヶ月以内
会社…設立日から2ヶ月以内

2)地方税
(提出先)
事務所等の所在地を所管する
「都税(県税)事務所」及び「市役所等(東京都23区は提出不要)」

(提出期限)
個人/会社…自治体毎に異なる


<その他>
会社は定款等や登記事項証明書<コピー可の場合あり>を添付
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書類は原則、各行政機関のHPからダウンロードできます。

提出方法は、持参でも郵送でも構いません。


提出部数は原則、1部で大丈夫ですが

控え(コピー)を1部作成して、受領印をもらっておくと

後日、内容を確認したいときに便利です。


届出をしておけば、申告書や納付書、税金関連の手引きなどの

書類が行政機関から送付されてきます。


なお、提出期限を過ぎても受け付けてくれるのでご安心ください。

税金手続きを適正に行うために、必ず届出書類を提出しましょう。

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