はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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外貨預金と為替手数料

2024-11-05 03:28:09 | 会計・税金
日本円を外貨に両替するさいの

為替手数料は通常、通貨ごとに

「1外貨当り〇円」となっています。

↓参照


例えば、手数料が同じ「50銭」だとしても

「1ポンド200円」と「1豪ドル100円」では

コストの割合が2倍異なる(ポンド0.5%、豪ドル1%)

とも言えます。


意外と違うので、外貨預金で貯蓄するさいは

手数料の金額だけでなく割合にも

注意しましょう。

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103万円の壁

2024-11-01 03:13:42 | 会計・税金
103万円の壁を178万円に引き上げる案が

話題になっています。

103万円の壁とは、本人に税金がかかったり

配偶者の扶養控除から外れる

収入のラインのことで、具体的には

給与所得控除の最低保障額55万円と

基礎控除48万円(所得税)の合計額となっています。


調べてみると、

1975年に76万円(給控50万円基控26万円)、

1984年に90万円(給控57万円基控33万円)、

1989年に100万円(給控65万円基控35万円)、

1995年に103万円(給控65万円基控38万円)と

段階的に増えているものの、

2024年は103万円(給控55万円基控48万円)のままで

ここ30年は変化していません。

(むしろ高所得者の基礎控除は縮減)


いわゆる壁が178万円になった場合、内訳はどうなるか、

他の所得(事業所得の青特控除や公的年金控除)との調整はどうするか、

財源以外にも細かい議論が必要になりそうですが、

税制が話題になって国民が興味を持つことは

よいことかもしれませんね。

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電子申告の年末稼働日

2024-10-30 04:02:17 | 会計・税金
電子申告システムの年末最終稼働日は

e-tax国税が「12/28土24:00」まで、

el-tax地方税が「12/27金24:00」まで、

と違いがあります。


10月決算法人の申告をするさいは

要注意ですね。

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税制改正要望

2024-10-29 03:42:38 | 会計・税金
来年度の税制改正に向けて

各省庁等からは以下のような要望が

あがっているようです。

↓参照


子ども家庭庁からは平成23年に廃止した

「16-18歳の扶養控除上乗せ(特定扶養控除)の復活」、

金融庁からは

「暗号資産取引の課税取扱いの検討(20%分離課税の導入?)」、

等が提出されているようです。


一部の政党が掲げている

「給与所得控除や基礎控除の拡充」「インボイスの廃止」等は

書かれていませんが、年末の税制改正大綱に

盛り込まれるとしたら大したもんですね。

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休業手当と休業補償と有給休暇手当

2024-10-23 03:51:57 | 会計・税金
経営不振等で会社の営業を休んださいに

社員に支給する「休業手当」は「給与所得課税」、

就業中のケガ等で仕事を休んださいに

社員に支給する「休業補償」は「非課税所得」、

となります。

↓参照


なお仕事と関係ないケガや病気で仕事を休んださいに

社員に支給する「有給休暇手当 」も「給与所得課税」

となります。

似たような支払でも休んだ理由によって

税金の取扱いが異なるのでご注意ください。

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株式売買等の利益

2024-10-18 03:47:55 | 会計・税金
株式売買等の利益は

個人の特定口座であれば

証券会社が計算してくれますが、

個人の一般口座や法人(特定口座がない)は

自分で計算する必要があります。


具体的には、証券会社から

「顧客勘定元帳」等を取り寄せ

銘柄毎に1株当たり取得費を計算し

売買損益を計算する、という手順になります。


取引件数が多いとかなり大変な作業になるので

該当する方は申告期限ギリギリではなく

早めに専門家に相談しましょう。

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免税事業者とインボイス登録

2024-10-16 04:14:57 | 会計・税金
免税事業者が事業年度の途中で

インボイス申請をする場合、

提出日から最短15日で登録することができます。

また登録日から15日前が土日祝の場合は

その翌日(平日)が申請書提出の期限となります。


ちょっとややこしいですが、

国税庁から計算シートが公表されているので

迷った際は参考にしてください。

↓参照


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所轄税務署と納付書

2024-10-09 04:06:50 | 会計・税金
港区なら

赤坂=麻布税務署、虎ノ門=芝税務署、

世田谷区なら

三軒茶屋=世田谷税務署、二子玉川=玉川税務署、下北沢=北沢税務署

のように、同じ区内でも所轄税務署が変わる場合があります。


所轄税務署が変わると税金の納付書が変わるので、

異なる税務署の納付書で税金を納めると

納税の確認が遅くなり督促状が届くこともあります。


二重で納税する必要はありませんが、

同区内でも転居したさいは

納付書に記載された税務署が正しいか

よく確認しましょう。

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固定資産の売却と消費税

2024-10-08 04:45:41 | 会計・税金
インボイス登録をしておらず、

2年前の売上が1,000万円以下の事業者等は

基本的に消費税が免税となりますが、

この場合の売上には

固定資産の売却額(売却益ではない)も

含まれます。


例えば、毎年の売上が850万円くらいの

個人タクシーのドライバーの方が

車両を買い換えるために

旧車両を200万円で下取りに出した場合、

850万円+200万円=1,050万円となるので

2年後は消費税の納税義務が生じます。


うっかりすると結構な税額を追徴されるので

固定資産を持っている小規模事業者はご注意ください。

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旅行予約サイトとインボイス

2024-10-07 04:29:49 | 会計・税金
国外事業者が運営する旅行予約サイトで

宿泊料をオンライン決済をすると

インボイスが発行されない、ということがあるそうです。

ホテル側の言い分としては

「領収書(インボイス)の発行義務は予約サイト側にある」、
↓参照

予約サイト側の言い分としては

「自社は宿泊サービスを提供してないのでインボイスは発行できない」
「インボイスの発行義務はホテル側にある」、
↓参照

と見解が分かれているようです。


なお国税庁のQ&Aには

パックツアー等の「企画旅行」であれば

「①予約サイト側が発行」、

宿泊者が自分で予約する「手配旅行」であれば

「②媒介者交付特例を適用するなら予約サイト側が発行」
「③媒介者交付特例を適用しないならホテル側が発行※」
 ※領収書以外の宿泊明細書でも可

とされています。
↓参照


なお①に該当する場合で

予約サイト側がインボイス登録をしていないと

インボイスが発行されない可能性もありますが、

その場合でも旅費規程等を満たした

「通常必要と認められる金額」であれば

「出張旅費特例」が適用されるので

インボイスがなくても税額控除は可能となります。
↓参照


「インボイスがもらえるのか・もらえないのか」

「そもそもインボイスはいるのか・いらないのか」

よく分からないときは顧問の税理士先生に相談してみましょう。

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