昨年末から話題となっている
「(給与年収)103万円の壁」の見直しですが
与党の修正案に一部野党が賛成する見込みのようで
ようやく決着となりそうです。
ここまでの流れを整理すると、現行で
「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=合計103万円」
となっていた最低保証額を、昨年の大綱で
「基礎控除58万円+給与所得控除65万円=合計123万円」
とする改正案が出されていました。
その後一部野党と協議する中で与党が出したのが
以下の修正案です。
↓参照
文章を読む限りだと「基礎控除の特例」を設けて
給与収入に応じて段階的に基礎控除を上乗せする、
という制度になるようです。例えば、最低保証額は
「基礎控除95万円+給与所得控除65万円=合計160万円」となり
給与年収160万円までは所得税がかからない、となる見込みです。
なお"給与年収200万円まで"が同じ最低保証額となるのであって
実際に給与年収が200万円だと
「基控95万円+給控68万円(=200万円×30%+8万円)=合計163万円」
で課税所得は200万円-163万円=37万円となり、
非課税となるわけではありません。
また「基礎控除」(給与所得控除ではなく)の特例なのに
「給与収入に応じて」となっているので、
例えば年金受給者や不動産オーナー、個人事業主等の
サラリーマン(給与所得者)以外の方にも特例が適用されるのか、
訂正案からは読み取れません。
例えば個人事業主で実質の事業所得が年160万円の方は
青特控除65万円を引くと合計所得95万円となりますが、
基礎控除の上乗せ特例が適用されないと基礎控除58万円で
課税所得が37万円となり納税が生じることとなります。
給与年収160万円のサラリーマンと比べると
不公平感があるかもしれません。
他にもマンション経営の場合だと
専業なのかサラリーマンの副業なのかで
基礎控除に違いが出るのかもよく分かりません。
なお配偶者控除や扶養控除の判定基準を
現行の合計所得48万円以下→改正案の合計所得58万円以下に
引き上げる点については、訂正案に記載がないので、
当初改正案のままとなるのかもしれません。
合計所得とは「給与所得控除を引いた後」で「基礎控除を引く前」の
金額なので訂正案が「基礎控除の上乗せ」であれば、
訂正案による恩恵はない、ということになりそうです。
例えばアルバイトで年収158万円を稼いだ高校生は
年収160万円以下なので訂正案により本人の税金はかかりませんが、
合計所得は「160万円-65万円=95万円」で58万円超なので
当初改正案のままだと親側では扶養控除を適用できない、
ということになります。この辺りは誤解が出そうな気がします。
昨年末の大綱に比べると与党(や財務省)も
だいぶ譲歩したように見えますが、
かなり複雑な制度になりそうなので、
不公平感や誤解による反発も出るかもしれません。
今回の訂正案を有権者が今後どう受け止めるのか、
興味深いですね。