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整体・カイロの法律(1)

2006-10-28 14:03:01 | 法律関係
突然ですが、整体やカイロプラクティックは医業類似行為ではありません。
接骨院や按摩・マッサージ・指圧、鍼灸は医業類似行為です。

国家資格者である施術者は、施術も法律で認められているのですが、逆にいろいろ制約があります。先般のブログで接骨院のことを書きましたが、それも一例です。

そして、われわれ整体・カイロプラクティックについてはなんら法律による定めがありません。カイロプラクティックの療法については過去に厚生省から通達が出されましたが、その内容についてはいずれ触れましょう。

法による定めがない整体・カイロプラクティックは言わば、酒屋さんや八百屋さんと同じです。

なんら資格も必要とせず、条件もありません。職業選択の自由で保障された職業の一つにすぎません。

ですから、こんなのは間違いですし、なんら意味のあるものではありません。

1.無資格?無免許?
国家資格の柔道整復師や鍼灸師等は、整体師・カイロに対して、まれにこういう表現をします。しかし、整体・カイロには、もともと免許も資格も必要ないのですから、これらは適切な表現ではありませんね。
子供が自転車に乗っていたら、無免許運転ですか?考えれば分かることです。

2.○○協会認定カイロプラクター? カイロプラクティック師? 厚生労働省認可?

法で認められていないので、厚生労働省認可と言っても意味はありません。すごいことでも何でもありません。
○○協会認定というのも、法律の制限なく別に誰でも自由に認定できますし、カイロプラクターというともっともらしいですが、国家資格でも何でもありません。誰でも、自由に名乗ることができます。中にはカイロプラクティック師と名乗る学校(グループ)もありますが、全く持って自由なもので、逆に何ら意味を持ちません。

最近は、国際基準の教育を受けた者だけがカイロプラクターを名乗れるなどと言うことをいう人がいますが、日本の法的にはどうでもいいことです。

ちなみに私は、整体師を名乗ることはあっても、カイロプラクターを名乗ることはありません。「カイロプラクティックができる整体師」で十分です。

というわけで法的には何ら制限なく開業できるのですが、いざ施術をするとなると、医師法や薬事法など守らなければいけない法律がでてきます。

つづく


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