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やられたら、やり返す。倍返しだ!

2013-08-25 | ブログ

ドラマ「半沢直樹」の名台詞

「やられたら、やり返す。倍返しだ!」

このドラマの視聴率が上がっているのは、なんとなく知っている。

 

普通の契約で倍返しが発生するのは、不動産売買の手付金。

不動産契約契約書の定めで、売主側の都合で契約を解除する場合、買主から受領した手付金を返還し、且つそれと同額を買主にペナルティとして支払うことを意味する。

 売買価格が3000万円で、2割の手付金で契約した時、手付金600万円は、契約時に受け取れる。

その後、売却を止めざるを得なくった時、売りたくなくなった時は、12000万円を払えば、契約解除できる。

正確には、契約時600万円受け取っているので、追加の600万円を払えば、売買を中止できる。

不動産の売買には、大変良い制度と考える。

引渡しの実行を推し進める、縛り。

自分が買い手の場合、多く手付金を払えば、契約解除になる可能性は低くなる。

逆に、売り手の場合、少ない手付金であれば、その手付金相当額で、契約解除織できる。

従って、双方合意する金額で手付金が決まる。

相手が、住宅ローンで残金を支払う場合は、手付金は1割から2割ぐらいかな。

不動産取引以外の取引等では、倍返しするような取引はあまりない。

強面の人が、映画やテレビドラマでは、言っているのを見るぐらいである。


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