政府は、あおり運転の定義をし始めました。
政府としては、他人の車を停車させる行為を危険運転の定義に加えるため、自動車運転死傷処罰法を改正する方針を示しました。
来年1月に法制審議会に諮問し、通常国会への改正案提出を目指す考えです。
現行法では、危険運転を①酒や薬物の影響下での運転②通行妨害の目的で重大な危険を生じさせる速度での運転――などと定義しています。
この定義には、他人の車を無理やり停車させる行為は含まれておらず、危険運転の明確な取り締まり定義になっていません。
高速道路等の路上で停車させる行為は、危険行為に間違いありません。
一方、最近、目につくのは、運転手がスマホ画面を見ながらの運転や、片手でスマホを持ち通話しながらの運転です。
先日も、横断歩道を歩いていたら、そんな運転をしている人がいました。
他人が見ている事さえ、気にしていない風潮があります。
この辺の取り締まりの強化をして欲しいです。